東京新聞によると
在留資格を持たず退去命令となっている日本生まれの外国籍の子どもについて、出入国在留管理庁は、約8割の212人に特例で「在留特別許可」を与えたと発表した。同時に親やきょうだいの多くも許可したが、同じような境遇なのに救済されていない家族もいる。(森本智之)
◆廃棄物処理業営むために必要な資格の一つ
「4年かかった。長かったけど、9回目で受かった。うれしかったです」。市民団体「在日クルド人と共に」が埼玉県蕨市で開く日本語教室で、近くに住むクルド人の男性(43)が廃棄物処理や関連法の知識を問う試験の修了証を見せてくれた。合格は7月。修了証は廃棄物処理業の許可を申請する時の条件の一つになる。
電話帳のようなテキストを開くと「特別管理産業廃棄物」など難解な言葉が並ぶ。試験を行う財団法人の担当者は「日本人でもなじみの薄い法律用語を扱うのである程度の日本語能力がないとテキストの意味も分からないだろう」と話す。
◆「仮放免」状態で就労は認められていない
男性は、シリア国境に近いトルコの農村部出身。2000年代に一度来日して帰国した後、2014年に妻と長女を連れて再来日した。理由はトルコ政府による差別や迫害だった。難民申請したが認められず2021年からは、入管施設への収容を一時的に解かれた「仮放免」の状態にあり、就労は認められていない。
日本語教室でボランティア(右)と話すクルド人の男性=埼玉県蕨市で
それなのに、なぜ受験したのか。男性は「在留資格があればこんな仕事ができるのかと入管が認めてくれるかもしれない。そうしたら在留資格も許可されるかもしれない」と話した。「日本の役に立てば、日本人も私を認めてくれる」と信じている。
勉強は難民申請が退けられた前後に始まった。現在は小学5年生の長女の入学も、きっかけとなった。「日本でこれからの人生を生きていきたいと思った。娘が学校で頑張るのだから自分も頑張ろうと思った」
話すことはある程度できたが「お先にどうぞ」と車に貼られたステッカーの「先」が読めないなど、小1レベルの漢字もおぼつかなかった。
川口市の芝園団地にある外国人向け日本語教室を訪ねたのは4年前。ルビを振った日本語のニュースを繰り返し読むことから始めた。ボランティアの江田昇さん(74)は「いつも明るくて真面目な人。教室は絶対に休まなかった。置かれてる状況は厳しいでしょうが、ひるまない。前向きな姿勢には、私の方が励まされた」と言う。
男性は「10回、100回としつこく繰り返せばできるようになる」と笑う。現在は隣接する蕨市の教室に移ったが学ぶ姿勢は変わらず、妻や子どもたちも同じように通っている。
◆日本生まれの子どもに在留許可を出したが、長男は…
男性には日本に来て長男=現小学3年生=が生まれた。昨年成立した改正入管難民法は難民認定の申請中でも3回目以降は強制送還を可能にした。一方、その救済措置として、日本生まれの子どもに在留許可を出した。本来なら、長男も対象になり、家族も許可を得られた可能性があったが、そうはならなかった。
救済措置の対象は仮放免の中でも国外退去を命じる「退去強制令書」が出ている子どもだけ。男性の一家はいずれも、その前段階で施設収容を命じる「収容令書」だったからだ。
入管行政に詳しい駒井知会(ちえ)弁護士は「いつ退去強制令書が出るかは入管の判断で誰にも分からない。同じように対象外になった子どもは他にもいるが、手続きの段階が違うだけで日本で生まれ育ち、在留資格がないことに苦しんでいる点は何も変わらない。非常に不均衡で、国は速やかに許可を出すべきだ」と唱える。
男性は「許可が出ないのは何でだろうと思っちゃうよね。でも私にはまだ足りないところがあるのだろう、もっと頑張らないといけないと思っている」と話した。
以下X(旧Twitter)より
【jnnaviさんの投稿】
引用元 https://www.tokyo-np.co.jp/article/364613
みんなのコメント
編集部Aの見解
今回、在留資格を持たず退去命令が出されている日本生まれの外国籍の子どもたちに対して、出入国在留管理庁が特例として「在留特別許可」を与えたことが発表されました。この措置によって約8割の子どもたちとその家族が在留を認められましたが、同じような境遇でありながらも救済されなかった家族もいるとのことです。特に、日本で生まれ育った子どもたちが在留資格を得られず苦しんでいる現実を考えると、胸が痛む思いがします。
私が感じるのは、これらの子どもたちが「日本で生まれ育った」という点にあります。彼らにとっては日本が故郷であり、日常生活も日本語で行われていることでしょう。自分の育った国で「退去命令」を受けるのは、本人にとっても理解しがたい現実です。たとえ親が日本に滞在する在留資格を得られなくとも、日本で育ち、教育を受け、将来の夢を抱く子どもたちには、日本で生きる道を残してほしいという思いを強く持ちます。
埼玉県蕨市で廃棄物処理に関する試験に合格したクルド人男性の話も感動的です。この男性が日本語教室で日本語を学び、廃棄物処理の資格を取得しようとする姿勢には敬意を抱かざるを得ません。日本で生活し、日本のために役立つ仕事をしたいと願うその姿勢は、まさに「日本に貢献したい」という気持ちの表れでしょう。このような努力を重ねる方々にとって、日本での在留資格がないことはどれだけ不安なものか、容易に想像できます。
特に、この男性が子どもたちとともに日本語を学び続ける姿には、家族としての絆と未来への希望を感じます。日本語を学び、資格を取得しようとする彼の行動は、自分たちの生活の安定を願うだけでなく、社会に貢献したいという強い意志が感じられます。実際、日本において廃棄物処理に関する仕事は非常に重要であり、環境保全の観点からも欠かせない仕事です。こうした資格を取得して日本に役立ちたいという彼の思いが、いつか日本社会にも理解されることを願います。
一方で、入管行政が退去命令の手続きの段階によって在留許可を与えるかどうかを判断する点には、不公平さを感じざるを得ません。救済措置の対象となったのは「退去強制令書」が出ている子どもたちだけであり、「収容令書」段階で留まっている家族は対象外とされました。しかし、在留資格がなく苦しんでいる点に変わりはなく、どちらの子どもたちも日本で育った子どもとして救済されるべきではないでしょうか。
入管に詳しい弁護士の駒井知会氏も指摘していますが、手続きの違いだけで在留許可が出されるかどうかが決まるのは非常に不均衡であり、法の下で平等に扱われるべきです。このような現状が続く限り、真の公平性が保たれているとは言い難いのではないでしょうか。日本で育った子どもたちが安心して学び、生活できるよう、速やかに許可を出すべきだと思います。
また、今回の件で改めて考えさせられるのは、日本で生活する外国人にとって、日本語の習得がどれほど重要かという点です。廃棄物処理の資格を取るために必要な法律用語や専門用語は、日本人にとっても難しいものです。テキストには「特別管理産業廃棄物」など、なじみのない言葉が並び、日本語能力が高くないと理解できないものが多いです。しかし、だからこそ、このクルド人男性のように日本語を一生懸命学び、試験に挑む姿勢には心から応援したい気持ちになります。
彼が日本語を学び始めたきっかけが、小学5年生の娘の入学であったことも印象的です。日本で生きていく覚悟を決め、日本語を学び、仕事をしたいという彼の強い意志は、家族への愛情と責任感からくるものでしょう。子どもたちとともに日本での生活を続け、夢を叶えたいという気持ちは、多くの日本人が共感できるはずです。
このように、日本で生まれ育った外国籍の子どもやその家族に対して、私たちはもっと温かい目で接するべきではないでしょうか。外国人であっても、日本で生活し、日本のルールに従い、日本語を学んで社会に貢献しようとする人々には、在留資格が認められるべきだと思います。彼らが日本の一員として貢献できる場を提供することは、私たちの社会全体にとっても利益になるのではないでしょうか。
日本が多様性を尊重し、国際社会において開かれた国としての立場を築くためには、こうした人々に対する理解と支援が不可欠です。廃棄物処理業に必要な資格を取得することで、日本のために役立ちたいと考える彼のような人々に、もう少し寛容な政策が必要だと感じます。彼らが安心して日本で生活し、貢献できる未来を願うばかりです。
執筆:編集部A
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