女性の顔、包丁でたたき失明 「殺意は認められない」 傷害罪の範囲で有罪 那覇地裁[琉球新報]

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琉球新報の記事によると…

女性の顔、包丁でたたき失明 「殺意は認められない」 傷害罪の範囲で有罪 那覇地裁

 沖縄県豊見城市内のマンションで、2024年4月、内縁関係にあった当時24歳の同居女性の顔を包丁でたたき付けて殺害しようとしたとして、殺人未遂の罪に問われた那覇市の無職の被告(25)の裁判員裁判判決公判が9日、那覇地裁(小畑和彦裁判長)であった。小畑裁判長は、傷害罪の範囲で有罪とし、懲役5年(求刑懲役10年)を言い渡した。

 小畑裁判長は判決で、「殺意があったとは認められない」として検察側が主張した殺人未遂罪の成立を認めなかった。被告側が殺意を否認しており、同罪の成否が争点となっていた。

[全文は引用元へ…]公開日時 2025年12月12日 05:00更新日時 2025年12月12日 11:17

以下,Xより

【🍙高橋ユキ🍙さんの投稿】

引用元 https://ryukyushimpo.jp/news/national/entry-4862660.html

みんなのコメント

  • 裁判官、正気かな? 「重量約85グラムと比較的軽い包丁」を顔面にたたき付ける犯行が、「人が死ぬ危険性の高い行為であったとまでいえるかには疑問が残る」 刃物を振り回したら十分人が死ぬ危険性高いよ。 重さ関係無いと思うし。 殺意無くて刺さったら困ると思ってたら別の物を手に取るでしょ…
  • よくわからない😡小さな包丁であれ、顔面に叩きつけたら殺す意図は確実かと思うのですが。 「重量約85グラムと比較的軽い包丁」を顔面にたたき付ける犯行が、「人が死ぬ危険性の高い行為であったとまでいえるかには疑問が残る」とも指摘。犯行で女性が死亡することを「認容する心理状態にあったとはいえない」として被告の殺害の意図を否定し、傷害罪の成立にとどまるとした。
  • 待て待て待て待て。 被害者は失明してるのに殺意は認められないっておかしくない? 人様に刃物を向ける時点で殺意ありありなのに殺意は認められないって絶対おかしい。
  • 裁判官、正気かな? 「重量約85グラムと比較的軽い包丁」を顔面にたたき付ける犯行が、「人が死ぬ危険性の高い行為であったとまでいえるかには疑問が残る」 刃物を振り回したら十分人が死ぬ危険性高いよ。 重さ関係無いと思うし。 殺意無くて刺さったら困ると思ってたら別の物を手に取るでしょ…
  • 内縁関係にあった当時24歳の同居女性の顔を包丁でたたき付けて殺害しようとした… 殺意しかないやん…なのに傷害罪で… 加害者に忖度? なんか弱みでも握られてんの???
  • ??? 納得できるやついないでしょ

japannewsnavi編集部の見解

那覇地裁判決の概要と争点

沖縄県豊見城市のマンションで2024年4月、内縁関係にあった当時24歳の同居女性の顔を包丁でたたき付け、右眼を失明させた事件を巡る裁判員裁判の判決公判が9日、那覇地裁で開かれた。検察は殺人未遂罪の成立を主張し、懲役10年を求刑していたが、裁判所は殺意の認定はできないとして傷害罪の範囲で有罪とし、懲役5年の判決を言い渡した。
判決では、犯行の態様について「非常に危険で悪質」としつつも、使用された包丁が比較的軽量である点などを踏まえ、「人が死亡する危険性が高い行為とまでは言い切れない」と判断した。また、被告が被害者の死亡を認容していた心理状態にあったとはいえないとして、殺害の意図を否定した。結果として、殺人未遂ではなく傷害罪にとどめる判断が示された。

コメントに広がる疑問と違和感

判決を受け、コメント欄では強い違和感や疑問の声が相次いだ。まず多かったのは、加害者が交際相手である25歳の男性である点や、氏名が公表されていない点への指摘だ。「なぜ名前が出ないのか」という疑問は繰り返し書き込まれ、事件の重大性に比して情報が限定的だと感じる人が少なくないことがうかがえる。
さらに、包丁という凶器を用いて顔面を狙い、結果として失明に至っているにもかかわらず、「殺意が認められない」とされた点への反発が目立った。「包丁を持って他人を害した時点で殺意を認定すべきだ」「当てただけで皮膚が切れる刃物を顔に使っておいて、殺意の有無で刑が変わるのはおかしい」といった意見が並び、法解釈と一般感覚との乖離を指摘する声が多く見られた。

性別や量刑判断を巡る指摘

コメントの中には、加害者と被害者の性別によって判断が変わっているのではないかという疑念も含まれていた。「もし加害者が女性で被害者が男性だったら、同じ判断になったのか」「男女が逆なら殺意が認定されるのではないか」といった声は、司法判断の公平性に対する不安を示している。
また、「包丁を叩きつけて殺害しようとした」という起訴内容そのものを引用し、「これ以上の何が殺意なのか分からない」と疑問を呈する書き込みもあった。殺意の有無が刑の重さを大きく左右する現行の法体系について、納得できないとする意見は少なくない。
一方で、裁判所が量刑理由で「傷害事案の中でも非常に悪質な部類」と評価し、刑事責任は重いと認定している点に触れ、一定の理解を示す見方も一部には見られた。ただ、それでも失明という重大な結果を招いた事件に対し、懲役5年という量刑が妥当なのかという問いは多くのコメントに共通している。
今回の判決は、殺意認定の難しさや、刃物犯罪に対する社会の受け止め方を改めて浮き彫りにした。厳罰化を求める声、法律の見直しを望む意見、そして性別による扱いの違いを疑問視する指摘など、多様な反応が寄せられており、刑事司法の在り方について考えさせられる事案となっている。

執筆::japannewsnavi編集部

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