生活保護受給者の「逮捕ボーナス」防ぐ通知制度 二重支給解消の取り組みが広がらないワケ [産経]

Spread the love

産経新聞の記事によると…

生活保護受給者の「逮捕ボーナス」防ぐ通知制度 二重支給解消の取り組みが広がらないワケ 


生活保護受給者が刑事事件などで勾留された場合に、保護費の支給を一時停止させるために自治体に通知する制度を運用している都道府県警が大阪府警と京都府警の2府警にとどまることが14日、分かった。留置施設に収容されている間の保護費が口座に手つかずで残り、釈放後に実質的な〝ボーナス〟となる二重支給を自治体と連携して防ぐ適正化の取り組みだが、全国には普及していない。

導入は大阪、京都のみ

通知の対象となる受給者は全体のごく一部に限られ、個人情報保護の観点からの慎重論も根強くあり、自治体側に導入の機運が高まらないことが、制度が広がらない背景にあるとみられる。

大阪府警が運用しているのは、勾留されている容疑者が生活保護受給者だと判明した場合に、自治体と情報を共有する「収容情報通知制度」。平成26年から大阪市と試験的に取り組みを始め、令和元年までに大阪府下全域に拡大した。

制度開始前、受給者の勾留情報はケースワーカーが長期間の留守に気づき、警察に照会しなければ分からず、状況把握に数カ月を要することも。発覚までに本来は必要のない保護費が支給されていたという。

(略)

対象ごく一部、自治体にインセンティブ働かず

生活保護法4条は、生活困窮者に対し「その利用し得る資産、能力その他あらゆるもの」を活用することを求め、それでも足りない場合に保護が実施されるという「補足性の原理」を規定。勾留されると刑事収容施設法に基づいて衣食住が担保されるため、補足性を満たさず、この間は保護の必要性がなくなる。

通知制度はこの補足性の原理が根拠となっているが、警察が被勾留者の情報を自治体に伝えることは個人情報の目的外利用にあたるとして、制度導入に際してはプライバシー保護の観点から慎重意見も根強くあった。このため府個人情報保護審議会は制度についての答申の中で「目的は収容期間中の二重支給の防止にあり、被保護者に対する偏見を助長しないよう十分説明すること」と注文をつけ、最小限の人員で情報管理を行うなど厳格な運用規則が定められた経緯がある。

[全文は引用元へ…]

以下,Xより

【産経ニュースさんの投稿】

引用元 https://www.sankei.com/article/20250914-VU67GZIKFFPYHACQXCNW7RBLQ4/

最新記事

みんなのコメント

  • 通知されないと短期間勾留者(特に高齢者)には有利に働くようにかんじる。全ての拘留者情報を通知しないと被疑者が受給していることを黙っていると行政にはわからないと推測される。 一方、拘留者情報をすべて教えると個人情報漏洩のリスクがありそう。 短期で変わる非正規雇用職員が個人情報を扱うことも少なくない。

japannewsnavi編集部の見解

制度の導入と現状

生活保護受給者が逮捕・勾留された場合、本来であれば刑事施設で衣食住が保障されるため、生活保護の支給は不要となります。しかし従来はその情報が自治体に伝わらず、ケースワーカーが長期間の不在を確認して警察に問い合わせるまでに時間がかかっていました。その結果、必要のない保護費が支給され続け、釈放後に口座に残った金額が「逮捕ボーナス」となっていたのです。

この問題に対応するため大阪府警は「収容情報通知制度」を導入しました。逮捕された受給者がいる場合、自治体に通知し、支給を一時停止する仕組みです。平成26年に大阪市で試験的に始まり、令和元年までに府下全域に拡大しました。通知対象者は毎年800〜900人規模で、昨年は過去最多の1034人でした。大阪市では通知を受けると、生活扶助費の支給を日割りで停止し、社会復帰後に返還を求めています。

この取り組みは京都府警にも広がり、京都市や宇治市と協定を結んで通知を実施しています。しかし全国的には大阪と京都の二府警に限られており、他の自治体には広がっていません。

普及が進まない理由

全国で普及しない最大の理由は、対象がごく一部に限られるためです。大阪府内の生活保護受給者に占める通知者は0.3〜0.4%程度で、自治体にとって費用対効果が低いと見なされています。大規模に制度を整えても効果は限定的だという意識が背景にあります。

また、個人情報保護の観点からの慎重論も根強くあります。警察が被勾留者の情報を自治体に伝えることは目的外利用にあたり、偏見を助長しかねないとの懸念がありました。そのため大阪府個人情報保護審議会は、制度の導入にあたって「収容期間中の二重支給防止が目的であることを明確に説明するように」と注文をつけ、厳格な情報管理規則が定められました。

制度の根拠は生活保護法4条の「補足性の原理」にあります。これは生活保護が他に利用できる資産や制度がある場合は実施されないという考え方であり、勾留中は刑事施設で生活が保障されるため、保護の必要性はなくなると解釈されています。

今後の課題と国民感情

制度の対象は少数であっても、逮捕や勾留が事実上の「ボーナス」を生む仕組みは国民の理解を得にくいものです。非正規雇用でボーナスをもらえない労働者が多い中で、法を犯した者が逮捕によって金銭的に得をするのは明らかに不公平です。

さらに、日本では外国籍の人々にも生活保護が支給されている現状があります。これについては「なぜ日本国籍を持たない人にまで支給されるのか」との疑問が広がっており、制度改正を求める声は強まっています。マイナンバーカードや住基ネットを活用すれば、より適切に管理できるはずですが、現状では運用が徹底されていません。

大阪府警の幹部は「適切に個人情報を扱えば全国で運用可能」と述べています。今後、全国に広がるかどうかは自治体や国がどれだけ本気で改革に取り組むかにかかっています。生活保護は困窮者を支えるための制度であり、不正や不公平を是正する姿勢が不可欠です。

執筆::japannewsnavi編集部

コメント

コメントする

CAPTCHA


  • 主要
  • SNS
  • スポーツ
  • 動物
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 特集
  • 経済
  • 芸能
別サイトの記事も見る
  • 主要
  • SNS
  • スポーツ
  • 動物
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 特集
  • 経済
  • 芸能
別サイトの記事も見る