引用元 https://news.yahoo.co.jp/articles/9a598ec64b5ef3c9b95a886365dbd106a117a143?source=sns&dv=pc&mid=other&date=20240209&ctg=dom&bt=tw_up
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2月7日、カメルーン人の男性が難民申請を不認可とした国の処分の取り消しを請求した訴訟の控訴審で、東京高裁は請求を棄却する判決を言い渡した。
原告はカメルーン人男性のフォン・フォン・クリストファーさん。 カメルーンの「英語圏」出身者として独立運動を行っていたが、政府による迫害から逃れるため、亡命した。 2012年に来日、同年10月と2018年6月の二度にわたって難民認定を申請したが不認定とされ、2018年11月に訴えを提起した。 2023年5月17日、東京地裁は、国による不認定処分は「迫害の恐怖を抱くような客観的事情に該当する」「原告が「難民」に該当することを看過してされたもの」として、処分取り消しを命じる判決を言い渡した。 一方で、控訴審で高裁は「被控訴人が難民に該当する理由として主張する事情はいずれも認めることができず…(中略)…入管法上の難民に該当すると認めるに足りる事情は認められない」として、原告の請求を棄却。一審をくつがえす判決となった。
原告側は、クリストファーさんがカメルーン本国の労働組合の構成員としてストライキを実施して政府を批判する反政府活動(独立運動)も行ったために政府から逮捕状を発行されていること、また逮捕による殺害のおそれがあることを主張。 自国政府から迫害を受けるおそれがあるクリストファーさんは入管法上の「難民」に該当するとして、不認定処分は不当であると訴えた。 被告である国側は、原告側が提出した逮捕状は本物ではない、またクリストファーさんが労働組合に参加していた証拠はない、と主張。 具体的には、原告側がカメルーン国内の弁護士を通じて入手した逮捕状、クリストファーさんが政府から指名手配されたことを報道する現地の新聞記事などの証拠の真偽が、訴訟で争われた。 一審では証人としてカメルーン本国の弁護士が証言を行い、地裁は証言・証拠の真実性を認めた。 控訴審にて、高裁は逮捕状について「スペルミスが存在する」「フランス語と英語とで異なる記載がされている」「罪状に対応する正確な罪名が記載されていない」などの問題を指摘する国側の主張を受け入れ、証拠には嫌疑があると判断。カメルーン本国の弁護士による証言は行われなかった。 判決後の会見では、原告側の吉田幸一郎弁護士は、高裁の判断は日本とカメルーン両国間の政府や法制度、文化背景などの違いを考慮していないと主張。 「“逮捕状とはこうあるべきだ”と日本の裁判官が頭のなかで考えていることが、そのまま当てはめられた」として、証人を呼ぶなど確認の手続きを取らずに判決を下した高裁を批判した。 「日本の制度とカメルーンの法制度はとても異なっている。カメルーンでは、多くの書類に多くの間違いがある。そういう制度のなかで私たちは暮らしてきた。そもそも、カメルーン国内ではおそろしい戦争が起こっている。」
引用元 https://news.yahoo.co.jp/articles/9a598ec64b5ef3c9b95a886365dbd106a117a143?source=sns&dv=pc&mid=other&date=20240209&ctg=dom&bt=tw_up
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