生活保護、また認められず…重病のガーナ人男性落胆 東京高裁「限られた財源で自国民優先は許容される」ー[東京新聞]

東京新聞によると…

外国籍であることを理由に千葉市が生活保護申請を却下したのは違法だとして、同市に住むガーナ国籍のシアウ・ジョンソン・クワクさん(34)が生活保護法に基づく保護の開始を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は6日、外国人を生活保護の対象外とした一審千葉地裁判決を支持し、ジョンソンさんの控訴を棄却した。(加藤豊大)

◆在留外国人は対象外、最高裁の判例を踏襲

 松井英隆裁判長は判決理由で「政治判断により、限られた財源の下で自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許容される」と述べ、在留外国人を生活保護法の適用外とする最高裁判例を踏襲。「生活保護法が一定の範囲の外国人に適用される根拠はない」と指摘した。

 原告側は控訴審で「少なくとも住民票を有するなどの一定の外国人には保護を認めるべきだ」と主張したが、判決は「外国人を公的扶助の対象とするかは立法府の幅広い裁量に委ねられる」と退けた。

◆重病による在留資格変更で就労禁止、生活保護も却下

 判決後に記者会見したジョンソンさんは英語で「とても悲しいニュース。最後まで闘い続ける」と述べ、上告する方針を示した。

 ジョンソンさんは2015年に来日し、19年に重度の腎不全に。在留資格が療養目的の「特定活動」に変わり就労が禁止されたため、21年に千葉市に生活保護申請したが、却下された。…

[全文は引用元へ…]2024年8月6日 

↓X(旧Twitter)

【ナクシ@話の種を蒔いてみるさんの投稿】

生活保護、また認められず…重病のガーナ人男性落胆 東京高裁「限られた財源で自国民優先は許容される」

#拡散希望RTご協力お願いいたします #外国人生活保護反対 棄却を支持します

何故日本が金を出さないといけないの? 身勝手な連中のワガママをにはうんざり

引用元:https://www.tokyo-np.co.jp/article/345705

みんなのコメント

  • この人がその病の為に亡くなっても日本のせいとマスコミが大騒ぎするのが予想出来る。ガーナな大使館に行ってガーナで面倒見て貰いなさい。自分の命を他国に委ねる事がおかしいと思わせない政府の今までの行動がおかしかったのだ。外国人の生活保護は一切与えない。コレを貫き通せは良いのです
  • 外国の方は生活できなくていいとか言う意味じゃなくて、まずは自分の国に帰ってそこで生活できるようにしましょう?って話だと思うんだけど、、、 生活が苦しいっ国民の声がたくさん聞こえてくる中で本当に不思議です
  • 支援してる奴らから金貰えば解決だろ?
  • 何回見てもこのガーナ人、ムキムキやなあ 身体めっちゃ鍛えてるやんけ 週2回の透析必要な難病なんやっけ? そんなブットい針を刺してるように見えないけど 腕相撲強そうw 支援してる連中の詳細はよ #ビジネス難民 #偽装難民 #生活保護
  • 絶対に認めないでほしい。 外国人の為に生活保護があるわけじゃない
  • そもそも生活保護は 日 本 国 民 に適用される制度であって御外人様は適用外なんだが
  • 強制送還を迅速に!
  • 透析はガーナでは無料で受けられます。 早くガーナに帰って病気を治して下さい。 そして治ったら二度と日本国には再入国されるな 生活保護費目的の外国人は日本国に住む資格は法律上ありません
  • 生活保護は却下された。で、このガーナ人はどうやって生活しているの?収入源は?

編集部Aの見解

外国人による生活保護申請が棄却されたという今回の東京高裁の判断について、非常に考えさせられる内容でした。限られた財源の中で、自国民を優先するという高裁の判断は多くの日本人にとって理解できるものではないでしょうか。一方で、病気を抱えた外国人が支援を受けられないという事実に対して、どのように対応すべきかを改めて考える必要があるとも感じました。

そもそも、日本の生活保護制度は、日本国憲法第25条に基づき、「国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障するために設けられたものです。この制度は日本国民を対象としており、日本の納税者が支える財源から成り立っています。そのため、限られたリソースをどのように分配するかについては、当然ながら優先順位が設けられるべきです。その中で自国民を優先するという判断は、感情的ではなく、論理的にも妥当だと感じます。

もちろん、重病で働けない状況にある外国人に対して、人道的な支援を考慮すべきという意見も理解できます。ただ、その支援が生活保護という形で提供されるべきかどうかについては議論の余地があります。生活保護は一時的な救済ではなく、継続的な支援を目的とした制度です。支援が必要な外国人に対しては、別の形で短期的なサポートや医療費補助を提供する仕組みを検討するのが現実的ではないでしょうか。

また、今回の判決に対して「冷たい」や「非人道的だ」という意見も一部では見られます。しかし、そのような感情論だけで政策を変えることは慎重に考えなければなりません。もし外国人にも広く生活保護を認めることになれば、日本の財源はさらに逼迫し、本来守るべき自国民への支援が手薄になるリスクがあります。日本はすでに少子高齢化が進み、医療費や年金といった社会保障費が膨らみ続けています。このような状況下で、外国人への支援を大幅に広げることは難しいでしょう。

また、日本は現在、労働力不足を背景に外国人労働者を積極的に受け入れる政策を進めています。その一方で、生活に困窮する外国人へのサポート体制が不十分であるという指摘もあります。この矛盾を解決するためには、生活保護に頼らない形で外国人労働者が安心して働ける仕組みを構築する必要があると感じます。例えば、雇用契約の段階で、労働者が健康を害した際の医療費補助や一時的な生活支援を企業側が負担する仕組みを導入することも検討すべきでしょう。

また、今回の問題は、そもそも「日本における外国人の生活支援の基準があいまいである」という課題を浮き彫りにしているとも言えます。例えば、永住権を持つ外国人や特別永住者、または長期間日本に在住している外国人については、一定の条件の下で支援を認めるべきという意見もあります。その一方で、観光や短期滞在目的で来日し、そのまま生活に困窮する外国人への支援をどのように区別するのかという基準が必要です。このような基準を明確化することで、支援を受ける側も提供する側も不透明な状態を減らすことができるでしょう。

今回の判決が注目されるのは、単なる「生活保護の対象外」という問題にとどまらず、日本の福祉制度全体の在り方や、外国人との共存についての課題を示しているからです。今後、同様の事例が増える可能性も考えられるため、長期的な視点での制度設計が求められるでしょう。

私自身、この判決には賛成の立場ですが、賛成するからといって重病の外国人を見捨てるべきだとは思いません。ただし、その支援の方法が日本の生活保護制度である必要はないと考えます。例えば、国際的な人道支援団体との連携を強化し、こういった困窮者が母国に帰国して支援を受けられるような仕組みを作ることも一つの解決策ではないでしょうか。

いずれにせよ、今回の判決を機に、日本の福祉制度と外国人支援の在り方について、国民全体で議論する必要があると感じました。これからも同様の問題は続くと思いますが、感情論ではなく冷静で現実的な解決策を模索することが大切だと思います。

執筆:編集部A

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