「貸し主が外国人だと申告漏れに」税務署から突然「100万円請求」動画が話題 他人事でない落とし穴 [FRIDAY]

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FRIDAYの記事によると…

「貸し主が外国人だと申告漏れに」税務署から突然「100万円請求」動画が話題 他人事でない落とし穴

「外国人オーナーが日本に居住していないなどの場合、家賃から源泉徴収した所得税など20.42%を翌月10日までに、借り主が代わりに納めなければなりません。外国人オーナーや借り主がこの法律を知らずに税務署に指摘されトラブルになるケースが続出しています」

と話す。

例えば家賃が10万円なら、20,420円を源泉徴収して税務署に納付し、残りの79,580円をオーナーに送金することになるという。

「動画の男性は延滞税などを含め5年間で約100万円を請求されたのかもしれません。ただし個人で居住用として住んでいるなら源泉徴収は不要です。あくまで事業用物件(個人名義含む)や法人名義での賃貸の場合のみ適用されます」(加地税理士)

法律なので「知らないでは済まされない」という恐怖

動画の男性は事業用や法人名義で借りていたのだろうか、

〈今すごくもめています。これって不当な法律だと思うんです。何も聞いていないですから私は。海外のオーナーも何も知らない。(不動産店には)告知義務がないらしいんです〉

と動画で憤りを隠せない様子だ。

(略)

前出の加地税理士によれば、

「契約段階において、貸し主が非居住外国人でないかをきちんと確認するしかないですね。納得できなければ契約を見送ることも重要です。また国内の不動産業者に間に入ってもらい、その不動産業者へ賃借料支払いをするという方法も一つですね」

と予防策を話す。

ひとたび中国人が購入した物件は中国人不動産業者を通じて別の中国人へ転売するため、日本人の手には戻ってこないともいわれる。我々が賃貸している物件が、知らぬうちに海外在住の外国人の手に渡ってしまえば、毎月源泉徴収して税金を納めないといけなくなる可能性がある。

[全文は引用元へ…]2025年08月06日

以下,Xより

【John Smithさんの投稿】

引用元 https://friday.kodansha.co.jp/article/434576

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みんなのコメント

  • 代わりに税を納めないといけない!じゃなくて、在外外国人オーナーには20.42%引きで家賃払えばええ 満額払うのは税金逃れに加担しとるも同然
  • 大家の外国人が税金を滞納している訳ではなく、納税する義務は最初から借り手側にあります。 借り手は非居住者の外国人(または日本人でも)側には”まず納税してから後に残額を家賃として支払う”義務があります。 また事業用に借りた場合なので無知な一般居住者に源泉徴収義務があるという訳でもないです
  • 家賃を払ってる相手が外国人や海外在住の人・法人だと、 借主が「所得税を源泉徴収して納める」義務が発生するケースがある。 正確には、オーナーが非居住者かつ自分で納税しない場合に、借主が代わりに払う仕組み。 不動産仲介会社には、事前報告の義務はないらしい。 おかしな世の中変えていくべき
  • 『なお、不動産の賃借料のうち、土地、家屋等を自己またはその親族の居住の用に供するために借り受けた個人が支払うものは、源泉徴収をする必要はありません。』
  • こんな法律さっさと変更しろよ 国民だけが損する法律ばかり 中国人はいっさい日本にはお金落とさんなら移民もインバウンドも必要ない
  • これを教えたのは池袋の申さんだ、己の出生地も知らないまま連れてこられた日本の地で、靴磨きから立身して食堂を経営、誰よりも池袋の街を愛する彼は最後まで角の333番台を打ち続けた。出ても出なくてもニコニコと笑う申さんが亡くなって、はや20余年、あのパチンコ屋も閉店して大きな賃貸に
  • この税金だけじゃなく、時代そぐわない税金もあるから、全ての税金について見直すべきだと思う
  • これ、オーナーの居住条件が同じなら何人だろうが(日本人オーナーでも)同様の事が起こりえるので、今後はオーナーの居住状況(一年以上非居住者)も契約条項の最重要項目として肝に銘ず必要があるな。 ひろゆきとかがマンション持っていて貸してたら同じ事が起きる、制度が悪い
  • そもそも資産没収しないと
  • 物件差し押さえすればいいじゃないですか で拒否すればいいと思うけどな 裁判まで持って行って決着つけてほしいな 差し押さえしないって事は税務署の職務怠慢だからね
  • トラブルがあればすぐに外国に逃げ帰れる立場の人には、居住用以外の不動産は取得禁止にしてほしいです
  • それって本来行政の仕事でしょう。 なんで行政が徴収できないからって 居住している住人に付け回しをするのよ。 特に問題なのは、オーナーが外国人だとか滞納しているって情報が住人には来ないんだよね。 また外国人優先の政策か?
  • 個人で居住用で部屋を借りるなら関係ないはず。 オーナーの代わりに借主が払うのは意味わからないですが
  • まさか、固定資産税?賃貸なのに?
  • 日本人から富を奪い、中国人等の外国人を太らせて日本人の支配層にする仕組みに。ってのを官僚が時間をかけて計画的に遂行してる様に見えますね。やはり財務省が主導してるんでしょうかねぇ

japannewsnavi編集部の見解

外国人オーナー増加と賃貸契約の落とし穴

近年、日本の不動産市場では外国人による物件購入が急増しています。とくに都心部の新築マンションでは、購入者の割合が2~4割を外国人が占めるという調査結果も出ており、一部では半数以上を外国人が購入しているケースもあるとのことです。この背景には、中国や東南アジアをはじめとした海外投資家による積極的な資産運用があります。資産価値の高い都心の土地やマンションが次々と買われていく中で、日本人が購入や賃貸において不利な立場になる現象が顕著になっています。

こうした状況下で、新たな問題が浮き彫りになりました。それは、海外在住の外国人オーナーから物件を借りた場合、借り主が「源泉徴収義務」を負う可能性があるという点です。日本に住んでいないオーナーが賃料収入を得る場合、所得税として20.42%を差し引き、その金額を借り主が税務署に納付しなければならないという法律が存在します。この制度を知らずに契約を結び、後に税務署から多額の滞納税を請求される事例が相次いでいるのです。

知らなかったでは済まされない税務の現実

ある男性の体験談がSNS上で広まり、大きな話題となりました。彼は中国人オーナーから物件を借り、5年後に退去する際、税務署から約100万円の滞納を指摘されたのです。男性によると、契約時にはこうした制度の説明はなく、不動産業者にも告知義務はないとのことでした。この出来事は、多くの人々に衝撃を与え、コメント欄には怒りや不満の声が溢れました。

一方で、「法律なので知らなかったでは通用しない」という冷静な意見も見られます。実際、源泉徴収義務は事業用や法人名義での賃貸契約に適用されるため、個人が居住用に借りる場合には該当しません。しかし、この条件を正確に理解していないまま契約する人は少なくありません。その結果、税務署からの突然の請求という深刻なトラブルに発展してしまうのです。

このような事態を避けるには、契約段階でオーナーの居住状況を確認することが重要です。もし非居住外国人である場合は、契約を見送るか、国内の不動産業者を仲介に入れて賃料を支払う形を取ることが望ましいと税理士は指摘しています。

日本の不動産と主権を守るために

外国人オーナーの増加は単なる経済現象にとどまりません。一度外国人が購入した物件は、同じ国籍の他の外国人に転売されるケースが多く、日本人の手に戻らないといわれています。これは、日本の不動産市場が国外の資本に支配されるリスクを孕んでおり、長期的には国の経済や地域社会に影響を与える可能性があります。

さらに、非居住外国人オーナーが所得税を納めなかった場合、その負担を借り主が背負わされるという現行制度は、理不尽さを感じさせます。多くの国民がこの制度を知らないまま契約を結び、後で多額の請求に直面するのは、社会的にも大きな問題です。制度の見直しや告知義務の導入が急務といえるでしょう。

私は、この問題は単に税務や契約の知識不足の問題ではなく、日本の土地や住まいをどのように守るかという国家的な課題だと感じます。もしも日本人が自国の不動産にアクセスできない状況が続けば、生活の安定や地域の維持にも影響が及びます。契約前の慎重な確認はもちろん、国としても法整備や規制の強化を進めるべきだと思います。自分たちの生活基盤を守るために、こうした情報を広く共有し、注意を促すことが何より大切です。

執筆:japannewsnavi編集部

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