弁護士JPニュースによると…
近年、「外国人の生活保護受給」が注目を集めています。ネット上でもこれに関連する話題が出ればだいたいコメント欄は炎上。極端な意見であふれかえります。この話題は「生活保護制度のあり方」「外国人の権利」「国民意識」「官公署の裁量」といった多くの問題提起の材料となっています。 生活保護受給世帯・受給者数の推移(出典:令和6年(2024年)版「厚生労働白書」ほか) その中でもよく見かけるのが「日本人にはなかなか生活保護を出さないのに、外国人にはすぐに生活保護費を出す」といった言い回し。 生活保護に関する実務を扱う行政書士の立場からみると、こういった言葉はどこをどう切り取っても「間違い」でしかない上、統計的な裏付けもまったくないのですが、このような誤った見方が生じるきっかけになったと考えられる一つの出来事が、14年前に大阪市で起きました。 今回は、その事件が発生する背景にあった問題と、外国人に対する生活保護制度の実際のあり方について解説します。(行政書士・三木ひとみ)
大阪市で2010年に起きた「中国人生活保護大量申請」問題
2010年に大阪市で、来日直後の中国人48人が生活保護を行ったことが問題になりました。 同年5月から6月にかけて、中国・福建省出身の残留日本人孤児の姉妹の親族とされる中国人48人が「老人の世話をする」という理由で来日しました。彼らは日本に入国直後に、大阪市内の5つの区役所において「定住者」の在留資格で生活保護の受給を申請。 大阪市は同年7月、48人のうち32人に対して生活保護の支給を決定、うち26人に保護費を支給しました。しかし、大量申請の発覚後、大阪市は「生活保護受給目的の入国」との疑いを強め、保護費支給済みの26人に対して支給を打ち切る方針を明らかにし、8月に過去5年間に遡って同様のケースがないか調査を開始。9月には、生活保護を申請した48人全員が辞退したことが明らかにされました(31人が取り下げ済みのところ、残り17人も新たに受給を辞退)。 なお、大阪市は入国管理局に対し、48人が取得した在留資格の再調査を要請しました。その結果、入国管理局はこの件に関する中国人全員の在留資格を「定住者」から「特定活動」へと変更しています。
法制度上の“扱い”はどうなっているのか?
この事件の問題点について説明する前提として、様々な「感情論」や「思想」を抜きにして、そもそも法制度上、日本国籍をもたない「外国人」が生活保護を受けられるのかを確認しておきましょう。 生活保護法は、生活保護の対象となる資格について明確に「すべての国民」と定めています(同法1条、2条)。「国民」とは「日本国籍を持つ者」をさします。 これだけを見ると、「外国籍の者は誰も生活保護を受けられないのでは?」と思いますが、そうではありません。ここで登場するのが1954年に厚労省が発出した通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」です。 この通知により、日本国籍を持たない外国人にも「一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」「必要と認める保護を行うこと」とされ、現在に至るまでその取り扱いが継続しています。 この行政の扱いは、最高裁の判例とも整合したものです。すなわち、最高裁は外国人について「生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく(中略)同法に基づく受給権を有しない」と判示する一方で、「行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護対象となり得る」としています(最高裁平成26年(2014年)7月18日判決。この事件では原告は敗訴したものの、後に自治体の裁量により受給に至りました)。
なお、昨今、この最高裁判例を引き合いに出して「外国人に生活保護を与えるのは違法(あるいは違憲)」とする言説を見かけるようになりましたが、明らかな誤解または悪質な曲解によるものと断じざるを得ません。
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生活保護を受給可能な「在留資格」は限られている
もちろん、当然ながら全ての外国人が日本の生活保護を受けられるわけではありません。2025年3月現在、「生活保護に準ずる保護」を受けられるのは下記の在留資格に該当する外国人のみです。 ・身分系在留資格(永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等) ・特例法の特別永住者(在日朝鮮人、在日韓国人、在日台湾人) ・入管法上の認定難民 これら以外の在留資格、一般的な就労ビザである「技人国」「技能」「経営管理」等については、日本で働き収入を得るための在留資格である以上、生活保護の受給をすることはできません。また、難民認定されていない人(難民認定申請中の人、仮放免の人)も生活保護は受けられません。 あくまでも「日本人と同じ生活実態を有し、日本人と同様に税金や社会保険料を納めることになっている人」「人道上、あるいは国際協調主義の見地から日本人と同等の保護を与えるべき人」のみが対象とされているということです。 また、更新がある「身分系在留資格」の場合、生活保護を受給することができても、在留資格更新時に「生計を維持できない」とみなされ、認められない可能性が高くなります。 これが「現実の法制度」です。
ずさんだった入国管理局の「在留資格の認定」
2010年の「中国人生活保護大量申請」に話を戻しましょう。来日した48人が認定された在留資格は「定住者」。これは「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」です。 具体例として挙げられるのは、「第三国定住難民」「日系3世」「中国残留邦人」等です。 そして、在留資格認定申請書には、申請人の職業、滞在費支弁方法(日本での生活費を誰が賄うか)、扶養者・身元保証人等を記載しなければなりません。 ところが、当時の新聞記事には以下のように書かれています(※)。 「市によると、自らの収入欄に『生活保護』と書かれた申請が3件あったほか、扶養者の職業欄に4件、身元保証人の職業欄にも2件、『生活保護』と記されていた。扶養者欄に生活保護の申請先である『区役所』と書かれたものもあった」 ※日本経済新聞2011年(平成23年)4月27日「入国外国人、収入欄に生活保護 大阪市『入管審査ずさん』」 ここから、入国管理局による在留資格の認定審査がずさんだったことがわかります。 職業欄が「無職」というのは、身分系在留資格においてはよくある話なので、そこまで問題ではありません。ただし、日本で生活していくにあたり、経済的基盤をどうするかは重要な審査事項です。 だからこそ、入管法(出入国管理及び難民認定法)は、上陸を拒否すべき外国人の類型の一つとして「貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者」を挙げています(同法5条3項)。 したがって、ほとんどの在留資格認定申請においては、申請者本人が働いて収入を得るのであればその予定の証明、誰かの扶養を受けるのであれば扶養者の収入の証明等が必要となります。 ところが、本件で入国管理局は、本人の収入・勤務先の予定や扶養者の職業欄が「生活保護」、扶養者欄が「区役所」となっているような申請書に対し、許可をしています。
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[全文は引用元へ…]
以下,Xより
【山田敏弘さんの投稿】
中国人48名“来日直後”に「生活保護」申請…行政が「保護開始決定」せざるを得なかった“法制度の欠陥”とは【行政書士解説】(弁護士JPニュース)#Yahooニュース
— 山田敏弘 (@yamadajour) March 9, 2025
https://t.co/6JTvl5JisX
「日本に入国した6日後」に生活保護を申請した48名の中国人 pic.twitter.com/M7NynV7RhM
— ポスト (@reiwapost) December 24, 2022
47人じゃなかった。
— sgy01072 (@sgy010721) March 9, 2025
惜しい…。
日本人と同じ様にとか馬鹿が言ってるが日本人は水際でほぼ働けと言って追い返されて、家族居ればそれに頼れと言って限界まで出さない様にしてるだろw
— しろ (@newton8508) June 28, 2023
全然同じじゃ無いぞ!
日本人の為の生活保護なのにタカリの在日には直ぐ許可おまえらの自腹で保護してやれや😡
ほらね
— 勇者あんちん (@BbIso9) December 24, 2022
役所の人って基本こんな態度
引用元 https://news.yahoo.co.jp/articles/892b94f4f4cfe9f70221e0903c480cd666ff0dd4
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みんなのコメント
- 日本人が必死で働いて納めた税金が、なぜ来日したばかりの外国人に使われるのか理解できない
- 日本人ですら生活保護を受けるのは難しいのに、外国人にはすぐ支給されるっておかしくないか
- 生活保護が欲しいなら自分の国に頼れよ、日本は外国人の福祉施設じゃないんだよ
- そもそも外国人に生活保護を支給するのを禁止すれば、こんな問題は起きないのでは
- 外国人への生活保護を廃止したら、日本人の支援にもっと回せるのに、なぜやらないんだろうな
- 生活保護を目的に来日してるとしか思えない、これは制度の完全な欠陥だろ
- 今の制度を放置してる政府も問題、外国人を優遇するために日本人が苦しむとか本末転倒すぎる
- 不法滞在の外国人が増えているのも、こういう甘い制度があるからだろうな
- これを「人道的」とか言ってる奴ら、結局は日本人の税金で食わせることに何も疑問を持たないのか
- 日本人の年金はどんどん減らされてるのに、外国人には生活保護、ほんとふざけてる
- 今後ますます外国人が増えれば、このまま生活保護の負担が日本人にのしかかるのは目に見えてる
- 日本人のための生活保護制度なのに、いつの間にか外国人のためになってるの異常すぎる
- 「定住者」だろうが「特別永住者」だろうが、日本に住んでるだけで生活保護もらえるのおかしい
- 外国人の生活保護を全面禁止にすれば、日本の財政も少しはマシになるのでは
- これだけ日本の財政が厳しいと言われてるのに、外国人を税金で養う余裕なんてどこにあるんだ
- 日本人が困っても助けてもらえず、外国人には手厚い支援、これってどこの国の話?
- 海外で日本人が生活保護もらえる国なんてほぼないのに、なんで日本はこんなに甘いんだ
- これからもどんどん外国人の生活保護受給が増えて、日本人の負担が増える未来しか見えない
- 生活保護の不正受給を厳しく取り締まるなら、まずは外国人の受給をやめるのが先だろ
- 「日本で生活できないなら帰る」っていう当たり前のルールを作らないと、どこまでも悪用されるぞ
japannewsnavi編集部Bの見解
【外国人生活保護の闇】制度の欠陥で来日直後の中国人に生活保護支給の実態とは
外国人の生活保護問題が再び注目を集める
近年、日本における外国人の生活保護受給が大きな問題となっている。特に、中国人の大量申請が発覚した2010年の大阪市の事例は、制度の欠陥を浮き彫りにした。この事件では、来日直後の中国人48人が生活保護を申請し、32人に支給が決定。最終的には全員が申請を取り下げる形となったが、そもそもこのような事態が発生すること自体が問題だ。
外国人がなぜ生活保護を受給できるのか
本来、日本の生活保護は「日本国民」を対象とした制度であり、外国人は含まれない。しかし、1954年に厚生労働省が「生活に困窮する外国人にも日本人と同様の保護を行う」と通知を出したことにより、事実上、外国人にも適用されるようになった。さらに、最高裁の判例では「外国人には法的な生活保護受給権はないが、行政の裁量で受給できる」とされている。この行政の曖昧な対応が、外国人の生活保護受給を助長している要因の一つだ。
制度の欠陥と今後の対応策
このような問題が起こる背景には、入国管理局の審査の甘さや、行政の対応のずさんさがある。今回の大阪市のケースでも、申請書の職業欄に「生活保護」と記載されていたにもかかわらず、在留資格が認定されていた。これは明らかに審査の問題であり、今後は入国時点での厳格な審査が求められる。また、生活保護の申請自体を、日本国内ではなく、自国の日本大使館でのみ受け付けるようにすれば、不正受給を大幅に減らすことができるだろう。
執筆:編集部B

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