NBC長崎放送によると
13歳の少女をわいせつ目的で誘拐したなどとして不同意性交等の罪などに問われていた男に、長崎地裁は14日、懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
起訴状によりますと、男は当時13歳だった少女が16歳未満でかつ5歳以上の年下であることを知りながら、2023年12月31日午後5時54分~2024年1月1日午前1時頃までの間、LINEで「明日、明後日どっちか空いてる??」「沢山イチャイチャしたい!笑」「付き合お!」などとメッセージを送信して自己の下に来るよう誘惑し、1日1日午前10時25分頃、鹿児島県内で合流して連れ去り県内で性交及び口腔性交をしたほか1月6日には性的な部位を露出した姿態をとってその映像を送信することを要求、
また別の当時15歳の少女が18歳に満たないと知りながら、専ら自己の性的欲望を満足させる目的で、2024年5月23日午前1時25分頃~午前3時8分頃までの間、被告人の家で唇に接吻をしたほか、23日午前3時半頃には長崎県内の広場でわいせつな行為をしたとして、わいせつ誘拐、不同意性交等、16歳未満の者に対する映像送信要求、長崎県少年保護育成条例違反の罪に問われています。
長崎地裁は起訴状記載の公訴事実を認定、被告の男はわいせつ目的だったことを否定していましたが、「主たる目的がわいせつ目的であることは明らか」としました。
また被告の男が被害者の供述と反して性交などについて一部否認していたことについても、自己の性的欲望を満足させる目的で行っており採用できないとしました。その上で結果は重大で動機に酌むべき事情はないとしました。
一方で被害者らとの間で示談が成立していること、父親が監督を約束していることなどを考慮し、最も長い執行猶予5年を設定し刑の執行を猶予することが相当として懲役3年執行猶予5年、猶予期間中の保護観察の有罪判決を言い渡しました。
[全文は引用元へ…]
以下,Xより
【れいかさんの投稿】
長崎【日本の司法は狂ってる】
— れいか🌼 (@Reika8833) February 16, 2025
13歳少女へのわいせつ誘拐罪
懲役3年、執行猶予5年←💢
なんで執行猶予⁉️
●当時13歳の少女
●わいせつ目的で誘拐し
●鹿児島県内で性交及び口腔性交
●性的部位を露出した姿態を撮影し
●映像を送信するよう要求
●別の少女にもわいせつ行為https://t.co/MYBxbq3Ou9
これで執行猶予がつくなんて、未成年に対する性犯罪者が減らない訳で。何故か立法府である国会で、国会議員の先生方が徹底的に厳しい処罰を与えるよう法改正を提言しないのが、ふしぎですね。
— Dickey (@wildbunch1969) February 16, 2025
この内容で執行猶予がついて自由の身になれるなら、もはや「子供を誘拐して性行為しても大した罪にならないからやらないと損!」くらいにペド達に思われますよね。こうまで刑罰が軽いと、微塵も児童性犯罪の抑止にならないどころか、犯罪を助長しますよ
— れいか🌼 (@Reika8833) February 16, 2025
『あなたが犯した罪に対する判断は懲役3年です。それだけ重いと理解して下さい』←あまりにもお優しい判決で腹立たしいです💢
— ちぃ (@herbnotetsukuru) February 16, 2025
未成年少女、女児が3人も性被害者にされたのに、執行猶予付けて、厳しい判決です!と言われても
茶番か⁉️とすら思えますね
未成年にレイプしたら極刑に処すべきです
それだけ重いと理解して下さい
— れいか🌼 (@Reika8833) February 16, 2025
👆ここ腹立ちましたよね〜💢
複数の少女の「人生」を踏みにじっておいて、たった懲役3年「重い」と言えてしまうのは、女性を人間とは思ってないのか?とすら感じる暴言ですよ。茶番です茶番!
なんで執行猶予なんかつくの?本っっ当に日本の司法はおかしい死刑でいいくらいですよね
— ななな (@nanana_monaka) February 16, 2025
13歳ですよ、子供ですよ
— れいか🌼 (@Reika8833) February 16, 2025
中国なら間違いなく死刑確定
日本の司法は本気でおかしいです
引用元 https://newsdig.tbs.co.jp/articles/nbc/1733551?display=1
みんなのコメント
- 日本の司法がこの判決を出したことに驚きを隠せない。被害者が受けた精神的苦痛やその後の影響を考えると、執行猶予付きの判決は到底理解できない
- 未成年に対する性犯罪は被害者の人生を大きく変えてしまう。それにも関わらず、加害者が刑務所にすら入らずに済むというのは、あまりにも軽すぎる
- 示談が成立したことが量刑に影響を与えたのだろうが、お金で解決できる問題ではないはずだ。被害者の人生を考えれば、示談の有無に関わらず厳しい処罰が必要
- 性犯罪の再犯率が高いことはすでに多くの研究で指摘されている。一度このような犯罪を犯した人間が、再び手を染めない保証はどこにもない
- 執行猶予がつくことで、今後同じような事件が起こった際に、「示談をすれば刑務所に入らずに済む」という誤った認識が広まらないか心配
- 刑の軽さが性犯罪を助長しているのではないか。犯罪者にとって「やったもん勝ち」のような状態になれば、被害者は泣き寝入りするしかない
- 13歳の少女が受けた被害の深刻さを考えれば、刑務所に入らずに済む判決は納得できない。司法は誰を守ろうとしているのか疑問しかない
- 加害者の父親が監督を約束したところで、責任が果たされるとは限らない。過去に同じような犯罪を起こした者が再犯している事例はいくらでもある
- 未成年に対する性犯罪は、特に厳しく取り締まるべきではないか。社会の基盤を揺るがす行為に甘い対応をすることは、未来の子供たちを危険にさらす
- 判決が軽すぎることで、被害に遭った少女の心の傷がさらに深くならないか心配になる。司法が被害者の気持ちをもっと考慮するべきではないか
- 性犯罪に対する厳罰化を求める声があるにも関わらず、なぜ司法は加害者に甘い判決を下し続けるのか。国民の意見をもっと反映させるべき
- 海外では未成年に対する性犯罪は非常に厳しく罰せられる国も多い。それに比べて日本の司法はどうしてここまで甘いのか疑問しかない
- 執行猶予ではなく実刑にするべきだった。性犯罪の被害者がどれほどの苦しみを抱えるのか、裁判官は本当に理解しているのか
- 性犯罪者に対しては、刑務所に入るだけでなく、再犯防止のための特別な監視が必要ではないか。GPSの装着や登録制度の強化が求められる
- 示談が成立したからといって、刑罰を軽くするのは間違っている。示談は加害者の責任を軽減するものではなく、被害者の精神的苦痛を和らげるためのものではないか
- 性犯罪に対する処罰の甘さが、犯罪を助長しているのではないか。厳罰化しなければ、同じような事件が今後も続いてしまう
- 加害者の更生も大事だが、それ以上に被害者の人生を守ることが最優先ではないか。執行猶予ではなく、しっかりと刑務所に入るべきだった
- 性犯罪を犯した者が刑務所に入らずに済む社会では、誰も安心して暮らせない。司法は一体誰を守っているのか、本気で考え直すべきだ
- このような判決が続く限り、日本は性犯罪に甘い国だと思われても仕方がない。被害者の未来を守るためにも、刑法の見直しが必要ではないか
- 日本の司法制度は、加害者にばかり優しく、被害者に冷たいと感じる。性犯罪に対する厳罰化を進めなければ、社会の安心は守れない
編集部Aの見解
今回の事件に関する判決を知り、率直に言って驚きと疑問を抱かざるを得なかった。未成年の少女に対する重大な犯罪であるにもかかわらず、執行猶予付きの判決が下されたことに、司法のあり方を改めて考えさせられた。性犯罪の被害は被害者の人生に大きな影響を与えるものであり、それに見合った厳しい処罰が求められるべきではないか。
今回の事件では、13歳の少女がわいせつ目的で誘拐され、その後性的行為を強要されたとされている。さらに、被告は別の少女に対してもわいせつ行為を行っていた。これらの事実が認定されたにもかかわらず、執行猶予がついたことは、社会全体に誤ったメッセージを送ることになりかねない。性犯罪に対して寛容な判決が下されることで、同様の事件が今後も起こり得るのではないかと懸念してしまう。
司法の役割は、被害者を守り、加害者に対して適切な刑罰を与えることにある。しかし、今回のような判決が続けば、被害者の苦しみは軽視され、加害者にとっては「許される可能性がある」という誤解を生むことになりかねない。特に、性犯罪は再犯率が高いと言われている犯罪の一つであり、一度目の犯罪で軽い処罰にとどまることが、次の犯罪につながる可能性がある点は見逃せない。
この事件では、示談が成立していたことや、父親が監督を約束したことが考慮されたとされている。しかし、示談が成立したとしても、それが罪の重大性を軽減する理由にはならないはずだ。未成年者に対する性犯罪は、被害者の心に深い傷を残し、その後の人生に影響を及ぼす可能性がある。示談によって金銭的な解決が図られたとしても、被害者の心の傷が癒えるわけではない。
また、家族が監督を約束したからといって、加害者の更生が保証されるわけではない。犯罪を犯した事実がある以上、適切な処罰を与え、社会全体で再発を防ぐ仕組みを整えることが重要だろう。監視体制を強化し、性犯罪者の再犯を防ぐための法律を見直す必要があるのではないか。
この問題を根本的に解決するためには、いくつかの対策が考えられる。まず、性犯罪に関する量刑の引き上げが必要だ。特に未成年者に対する犯罪は、被害者の将来に大きな影響を与えるため、厳しい刑罰を科すことが求められる。また、示談が成立した場合でも、一定の刑罰を免れない制度を導入することで、加害者が責任を取る形を明確にするべきではないか。
加えて、司法制度の見直しも必要だ。現在の日本の刑法では、性犯罪に対する処罰が軽いという指摘がある。例えば、海外の一部の国では、未成年に対する性犯罪は最低でも10年以上の実刑が科されることが多い。日本でも、性犯罪に対する厳格な量刑基準を設け、被害者の権利を守る仕組みを強化する必要があるのではないか。
さらに、再犯を防ぐための社会的な対策も求められる。海外では、性犯罪者に対するGPS監視や治療プログラムが導入されている国もある。日本でも、こうした制度を積極的に取り入れ、再犯を防ぐための対策を講じるべきだろう。また、犯罪者が社会に復帰する際には、一定期間の監視を義務付けることで、再び犯罪に手を染めるリスクを減らすことができるかもしれない。
性犯罪の被害に遭った人々の多くは、その後の人生に深い影を落とすことになる。それにもかかわらず、加害者に対する処罰が軽いままでは、被害者が正当な救済を受けることが難しくなってしまう。日本の司法制度は、被害者の立場をもっと重視し、犯罪の抑止につながる判決を下すべきではないかと考える。
今回の判決を機に、性犯罪に対する司法のあり方を改めて見直すべきだろう。加害者に甘い判決を出すことは、将来的にさらなる犯罪を招くことにつながる。社会全体で問題を共有し、厳格な法改正を進めることが求められていると感じる。
性犯罪は決して軽く扱われるべきではない。被害者の尊厳を守り、加害者に適切な処罰を与えることが、社会の安心・安全につながるはずだ。今後、同様の事件が発生しないよう、厳格な法制度の整備を進めてほしいと強く願う。
執筆:編集部A
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