家族や弁護士との通話を警視庁が傍受 被告側「重大な違法」と主張[朝日]26/03

朝日新聞の記事によると…

家族や弁護士との通話を警視庁が傍受 被告側「重大な違法」と主張

警察が、容疑と関係のない家族らとの電話の通話を傍受し続けた――。東京地裁で審理中のある事件で弁護側がそう訴え、警視庁による「通信傍受」が違法だったかが争われている。16日にある判決で、地裁がどう判断するかが注目される。

[全文は引用元へ…]2026年3月13日 13時00分(2026年3月13日 18時34分更新)有料記事

Xより

【朝日新聞(asahi shimbun)さんの投稿】

引用元:https://www.asahi.com/articles/ASV3D0QH7V3DUTIL037M.html

最新の記事

みんなのコメント

  • 不当な警察による盗聴 弁護士との会話(接見や相談)を盗聴することは、憲法や刑事訴訟法で保障された「秘密接見交通権(立会人なしで自由に面会・相談する権利)」を侵害する重大な違法行為とみなされます。 国家賠償請求に発展出来る 特別公務員職権濫用罪にも問える行為
  • これからはやりたい放題です
  • 警察が市民の通信を傍受するなら、警察無線もアナログに戻して市民が傍受できるようにするべき。
  • スパイ防止法が成立されたときの、 予行演習かな。特定機密保護法というのもある
  • 昨晩の通話も傍受されており 通話相手との 離間工作されてしまった。 常識では考えられない 事を 平気で やりながら、していないと 答える。
  • 当たり前やんか なんでこんな事できるの? スパイ防止法って もう始まってる?
  • 「詐欺の話題が出るかも」で傍受してよいの?
  • スパイ法案で合法化しそうだよねこのポンコツの国は
  • 傍受は通信の時にゆう言葉、ここは盗聴やと思うやんか。
  • 詐欺組織の統括者の容疑なら仕方ないね。 治安ファースト!
  • 国家権力に群がる狂人達
  • 気持ち悪い。捜査員は盗聴している自分の絵図を恥ずかしいと思わないのか。容疑者に盗聴内容すべてを通知するか疑問。通知?制度がある分、日米の軍事当局が共同運用しているMALLARD(カモ)衛星通信盗聴システムよりマシか。私はスマホも無線インターネットも使っていない。
  • 以前、野党関係の事務所の出入りを警察が録画していた〜という事件もありましたが…反省なく、むしろ悪質化しているのでは。
  • 警察庁と警視庁となんで組織構成が別なんですかね。どう違うのか。警察庁と警視庁は仲悪いとは聞きました。警視庁は監視部隊って感じがします
  • 中国や北朝鮮に負けないカスアジア国
  • 不法滞在者の家族と弁護士の会話を傍受 完全に犯罪かとおもったら、相手が犯罪者の場合どうなるんだこれ?
  • 捜査上でそれなりの確証がある→傍受してその裏付けが取れた ちょっと怪しいから傍受してみよう→全然関係ない話しか出てこねえ…… 前者なら理解はできるが、後者なら先走って引くに引けなくなってる状態だよね。 本当のところは分からないが、警察検察は過去にそうやってえん罪を生み出してきたわけで、慎重な法運用が求められるのも当然である。
  • スパイ防止法に関する懸念で警察に過大な権限を与えた場合に、正しく運用されるかという疑念が提示されています。 戦前の治安維持法の拡大解釈による弾圧を挙げるまでもなく、戦後も冤罪による警察機関の暴走が明るみになっております。 結果的に冤罪になってしまった…ではなく、意図的に冤罪を仕組んだ事件が事実として戦後日本の警察機構で存在している以上、上記のような懸念はあってしかるべきであり、スパイ防止法で監視機能を強化する前に、警察や国家機関に関して強力な監視機能を発揮する、国家と国民、国民と国家が対等な立場足りえる法整備を求めます。 いずれそのうち…ではなく、まずはじめに政権や警察が自らを監視する姿勢を法整備によって示してから…国民に問うべき問題かと…。
  • 完全に違法だと考えます。憲法上の通信の秘密を侵害しています。 これは例外規定でテロや殺人など重大犯罪の予兆があれば良いとの閣議決定だったか解釈で法律を作ってオッケーとなりました。 そこからなぁなあで微罪にも適用できるようにし、今では別件適用して、捜査資料集めに使っています。 何もなければ良いと言いますが、道路横断しただけで、プライベートまでなんでも筒抜けというのは良くないと思いますし、国も管理できないのはマイナンバーでお分かりの通り。そして、未だ途中です、どんどんエスカレートしていきます。
  • 違法収集証拠排除法則というのがありまして 違法な手段で集めた証拠は裁判で使えんぞ、という 細かいところはともかく概要は実にシンプルなルール 昔のドラマみたいに 違法な捜査やっても証拠を見つけさえすれば有罪に持っていける みたいなことにはなっていないのです まあ違法性が軽微なら大目に見てもらえる可能性もありますが 今回のケースで傍受で得られる証拠が重大だというなら、なおさら合法性には注意しないと 余分に傍受したせいで傍受全体が違法、みたいになったら それこそ証拠不十分で無罪ってなるかもしれないわけで
  • 条件付きとはいえ、通話の盗聴が合法的に認められていること自体のほうが大問題だ。 しかし、たとえどんな法律にしようが警察や検察は信用ならないのだから、そもそも物理的に盗聴が不可能な通信技術の実現が待たれる。
  • パートナーと息子相手の電話が傍受されるのはしょうがないと思うけどなぁ。 特にパートナーが共犯で仲介役みたいのを務めるケースが割とあるし、詐欺犯なんかじゃ隠語なんかでやり取りする可能性も否定できないから判断も難しいだろうし。
  • 大事なことを言います 本件は被告人が、起訴事実にどう関わったかについて触れていません。それにより、記事の受け取り方は全く変わってきます。 被告人は確かに家族や弁護士との通話は傍受されたかもしれないが、その他、起訴事実に関係する関係者との会話も傍受されているのかもしれません。 弁護士は要するに、認めたくない事実があるために、その事実を隠すために、傍受証拠全てを違法だと認定させているおそれがあります。 弁護士名で検索してください。 どんな活動をしている方かは一目瞭然です。
  • 弁護士の言いたいことはわかるけど、振り込め詐欺が極めて巧妙で大掛かりに行われていることを考えれば、通話の内容を全部聞いてようやく要否を判断できる状況だと思うし、相手が弁護士かどうかも電話番号などで客観的に確認できなければ安易に傍受を中止するわけにもいかないと思う。 おそらく弁護士もそのくらいのことはわかっている上で、警察の捜査を牽制しようとしているのだと思うよ。
  • スパイ防止法ってこうした問題行為が国から許可される法律だと思うのですが、このまま法案作って大丈夫なのでしょうか。 スパイ行為の範囲が明確でなく冤罪を生む点も問題視されています。冤罪事件の取り調べなどを見るとあまりに過酷で折れてしまう人の気持ちも分からなくありません。 戦前戦中のようにプライバシーが筒抜けの社会が来るのでしょうか。
  • 自分が犯人でこの傍受のルールしっていたら金魚の餌の話とか世間話を5分くらいした後に証拠を隠蔽する指示するけどね。 一旦すべて傍受をして関係なければ通話内容を廃棄するように法律を改正したらどうだろうね。 犯罪をしなければ傍受される立場にならないんだからそれでいいと思うけどね。

japannewsnavi編集部の見解

通信傍受をめぐる裁判が問いかけるもの

警察が行った通信傍受の適法性が争われている事件が、東京地裁で審理されています。土地取引をめぐる詐欺組織の統括役とされる男性被告の通話が、逮捕前の2018年に15日間にわたって傍受されていたことが発端です。警視庁は裁判所の令状を得たうえで、詐欺行為や共犯者の特定につながる通話を対象に捜査を行っていたと説明しています。

通信傍受は、いわゆる通信傍受法に基づき、一定の条件のもとで認められている捜査手法です。特に組織的犯罪の解明では、電話や通信の内容が重要な証拠となるケースが少なくありません。そのため、警察が令状を取得したうえで通話を傍受する制度自体は、日本の法制度の中で認められているものです。

ただし、この制度には厳格な制限があります。犯罪と無関係な通話であることが明らかになった場合は直ちに傍受を終了することが求められており、また弁護士との通話は原則として傍受が認められていません。今回の裁判では、このルールが適切に守られていたかどうかが大きな争点となっています。

弁護側によれば、被告の通話784件のうち、明らかに容疑と関係のない内容が大半であり、傍受を途中で中断したのはわずか5件にとどまったとされています。録音の中には、家族との日常的な会話や飲食店の予約、仕事上の連絡なども含まれていたとされています。さらに弁護士との通話も傍受されていたことが明らかになり、弁護側は重大な違法行為だと主張しています。

違法収集証拠排除の考え方

刑事裁判では、違法な手段で集められた証拠は採用できないとする「違法収集証拠排除」の原則が存在します。これは、捜査機関が違法な方法で証拠を集めることを防ぐための重要な仕組みとされています。

ただし、すべての違法行為が直ちに証拠排除につながるわけではありません。判例では「重大な違法」があった場合に限り、証拠を排除する可能性があるとされています。そのため裁判所は、傍受の方法や捜査員の判断、制度の運用状況などを総合的に見て判断することになります。

今回の事件では、弁護側が傍受の運用そのものに問題があったと主張する一方、検察側は結果として容疑と関係のない通話が含まれていても違法とはいえないと反論しています。つまり、傍受の過程が制度の範囲内だったのか、それとも法律の趣旨を逸脱していたのかが焦点になっていると言えます。

また、通信傍受制度には傍受内容を裁判所が保管し、捜査終了後には当事者に通知する仕組みも設けられています。このような手続きは、捜査の透明性を確保するための制度的なチェック機能として設計されています。

一方で、制度があるからといってすべての疑念が解消されるわけではありません。通信の秘密という基本的な権利に関わる問題であるため、どこまでの範囲が許されるのかについては慎重な議論が続いています。

ネット上で広がるさまざまな意見

この問題をめぐっては、インターネット上でも多くの意見が寄せられています。特に注目されているのは、弁護士との通話が傍受された可能性がある点です。弁護士との相談は秘密接見交通権として保護されており、これが侵害された場合には重大な問題になるとの指摘もあります。

その一方で、組織的な詐欺事件の捜査では通話の内容を一定程度確認しなければ判断が難しいという意見も見られます。犯罪組織が隠語や日常会話を装って連絡を取り合うこともあるため、捜査の現場では判断が容易ではないという見方です。

また、通信傍受制度そのものについて議論する声も少なくありません。犯罪捜査に必要な手段だとする意見がある一方、国家による監視が拡大するのではないかという懸念を示す声もあります。過去の冤罪事件や権力の濫用の例を挙げ、制度の運用には慎重さが必要だという指摘も見受けられます。

さらに、犯罪対策とプライバシー保護のバランスをどう取るべきかという視点も議論の中心になっています。治安維持のためには一定の捜査権限が必要だとする立場と、通信の秘密を守ることが民主社会の基盤だとする立場の双方が存在しており、意見は大きく分かれています。

今回の東京地裁の判断は、通信傍受制度の運用に対して一つの基準を示す可能性があります。警察の捜査権限と市民のプライバシー保護という二つの価値がどのように調整されるのか、今後の議論にも影響を与える判決として注目されています。

執筆::japannewsnavi編集部

コメント

コメントする