
共同通信の記事によると…
介護福祉士、特例を再延長 試験不合格留学生も勤務可
厚生労働省は11日、国家試験に合格しなくても介護福祉士の資格で働ける特例的な経過措置を5年間延長する方針を明らかにした。現在は2026年度までに専門学校など養成施設を卒業した人が対象だが、31年度の卒業生までとする。延長は2度目。人手不足が深刻化する中、試験合格が難しい外国人留学生らも働きやすくする狙い。
自民党の部会で示した。
[全文は引用元へ…]2026/03/11
まとめ
不合格でも経過措置で資格・就労が可能 → 報酬は日本人同等以上(原則)。
厚生労働省は2026年3月11日、国家試験に合格していなくても介護福祉士として働ける特例措置(経過措置)を5年間再延長する方針を示した。現在は2026年度までに養成施設を卒業した人が対象だが、延長により2031年度の卒業生まで対象とする。延長は今回で2回目となる。方針は自民党の部会で提示され、与党と調整後に今国会で関連法改正案を提出する予定。経過措置とは本来、介護福祉士は国家試験に合格しなければ取得できない国家資格である。しかし現在は特例制度として「経過措置」が設けられており、養成施設(専門学校など)を卒業すれば、試験に不合格または未受験でも5年間は介護福祉士として働くことが認められている。
- 国家試験に不合格または未受験でも、卒業年度の翌年度4月1日から5年間は介護福祉士として登録・勤務が可能。
- その5年間に介護等の業務を継続して従事した場合、6年目以降も資格を保持できる(無期限)。
この措置は当初、2021年度卒業者までを対象としていたが、介護人材不足を理由に延長され、現在は2026年度(令和8年度)卒業者まで適用されている。今回の延長方針厚生労働省は、同日、自民党の部会などで社会福祉法などの関連法改正案を示し、経過措置の対象を2031年度(令和13年度)卒業者まで拡大する方針を提示した。延長は2回目となる。与党との調整を経て、今国会に関連法改正案を提出する予定。法改正が成立すれば、2031年度卒業者までこの特例が継続される見込み。
背景と現状
- 経過措置登録者数(2025年4月時点):5774人。
- そのうち外国人:5103人(約88%)。
- 措置の延長により、試験合格が難しい外国人留学生も引き続き介護福祉士として働きやすくなることを狙う。
一方で、資格の信頼性や人材の質低下を懸念する声も存在する。厚生労働省はこれまで有識者検討会や社会保障審議会で議論を重ね、人口減少による外国人材の必要性を踏まえて延長を決定した。
注意点
- この経過措置は養成施設卒業ルートに限定される。
- 外国人介護人材については、在留資格「介護」などの基準で、※日本人と同等以上の報酬を受けることが原則とされている(経過措置適用者も含む)
出典
- 出入国在留管理庁:在留資格「介護」基準(報酬要件明記)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/nursingcare.html - 出入国在留管理庁:留学生の介護就労取扱い(特定活動時の同等報酬要件)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00119.html - 厚生労働省:経過措置資料(登録状況・仕組み)
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001562666.pdf
Xより
試験に落ちた日本人やってられないな
— 向笠 慶次 (@gXo58cDDuZ1qqi7) March 11, 2026
介護福祉士、特例を再延長 試験不合格留学生も勤務可
>試験合格が難しい外国人留学生らも働きやすくする狙い。| NEWSjp https://t.co/QRxvAsgmz7
介護資格ない
— amate (@ggie_ma22422) March 11, 2026
日本語もわからない
そんな移民の指導をするのが、日本人介護士の仕事じゃない
仕事は増え、給料は低いまま
結局日本人介護士が辞めていく
そして介護の現場には、80年前に侵略したと教育受けた移民が
侵略した日本人を介護?
しないよ…ね
日本の高齢者がどういう扱いを受けるか…
そんなことする必要無し。不合格なら、介護福祉士じゃない。勤務されても困るぞ。
— てっちゃん@挫骨神経痛消滅 (@onihei2013) March 11, 2026
ならばせめてお給料の差をつけなきゃ。
— とりあえず😸(旧🍺) (@fjDCHufOdf50919) March 11, 2026
入所者のお世話、外国人の指導、増える負担
何のための試験なんでしょうね?
— 日野 出 (@hinoizuru92) March 11, 2026
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みんなのコメント
- 外国人を働かせることを目的に、試験などのしくみを飛び越える・・・。こんなことをやっていたら資格が必要な仕事の秩序やレベルが崩れたり、危険性が増したりします。まったく理屈に合わないですね。
- ひ・い・き
- じゃあ試験なんかいらないだろ
- 今回難しいかったらしいね。介護施設関係と病院勤め向きの半々で出たらしい。知り合いは多分合格してるはず自信満々だった
- 試験の価値ある?
- 介護職の私の友人は仕事しながら勉強して介護福祉士の資格をとったのに…あまりにも酷い日本人差別
- 出来の悪い人と仕事をさせられる 出来ない事はみんな押し付けられる そして給与は日本人と同様もしくはそれ以上┐(´д`)┌
- 日本人職員さんの待遇をよくするのが先。外国人ばかり優遇する。もういい加減にしてほしい。
- 何故、外国人が働き易くする必要があるのですか? 外国人に当てている補助金とか諸々の予算を日本人雇用にあてれば、人手もあると思いますが? 合否関係ないなら、何の為の資格試験なの?
- 日本人と外国人の差別するなー。 優遇を許すなー。 特例を許すなー。 なんの為の試験だー!
japannewsnavi編集部の見解
介護福祉士の特例延長方針 制度の概要
厚生労働省は、国家試験に合格していなくても介護福祉士として働ける特例措置を5年間再延長する方針を示しました。現在は2026年度までに養成施設を卒業した人が対象ですが、延長されれば2031年度の卒業生まで対象となる見通しです。延長は今回で2回目になります。方針は自民党の部会で示され、与党との調整を経たうえで今国会に関連法改正案が提出される予定とされています。
介護福祉士は本来、国家試験に合格することで資格を取得する国家資格です。しかし現在は人材確保の観点から特例制度が設けられています。養成施設を卒業した場合、国家試験に不合格または未受験であっても、一定期間は介護福祉士として勤務できる仕組みです。この制度は「経過措置」と呼ばれています。
厚生労働省によると、2025年4月時点で経過措置として登録されている人は5774人で、そのうち5103人が外国人となっています。割合では約88%が外国人です。制度上は、養成施設を卒業した人であれば試験に合格していなくても5年間は資格者として働くことが可能とされています。
ネット上で寄せられた声
この方針について、インターネット上ではさまざまな意見が投稿されています。あるコメントでは、国家資格である以上、試験に合格していない人が資格者として働く制度に疑問を示す声がありました。「不合格ならば資格を持つ人ではないのではないか」という指摘です。また、試験に合格した人とそうでない人の扱いについて議論が必要ではないかという意見も見られました。
別の投稿では、現場で働く日本人介護士の負担について触れる声もありました。外国人職員への指導やサポートが必要になることで、業務量が増える可能性を指摘する意見です。「現場の仕事が増えるのではないか」といった不安を示すコメントもありました。給与や待遇の問題とあわせて、現場の環境について考えるべきだという声も見られます。
また、資格制度そのものについて言及する投稿もありました。資格が必要とされる仕事である以上、制度の仕組みや基準をどのように維持するのかが重要ではないかという意見です。資格制度の信頼性や専門性をどう確保するのかという点について、関心を示すコメントが多く見られました。
制度をめぐる議論
今回の特例延長の方針は、介護分野の人手不足という背景の中で検討されている制度です。一方で、国家資格制度との関係や、現場の負担について議論が続いています。ネット上では、資格制度の公平性や現場の状況についてさまざまな意見が寄せられています。
あるコメントでは「資格制度を守ることが重要ではないか」という意見がありました。また別の投稿では「制度を延長するのであれば、現場の待遇改善も必要ではないか」という指摘も見られました。制度の延長だけでなく、働く環境や教育体制の整備について議論が必要ではないかという声もあります。
介護は高齢化社会の中で重要な分野であり、制度の運用は社会全体に関わる問題でもあります。今回の方針をめぐっては、資格制度のあり方や現場の状況についてさまざまな意見が出ており、今後の国会審議の中でも議論が続くとみられています。
執筆:編集部






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