「日本ではすぐに死刑になることはない」外国人犯罪者の“通訳人”、その意外な役割とは

 警察官による人権侵害は、あらゆる国で問題視され、国際問題にまで発展することすらある。だが年号が平成に替わった頃は、逮捕された外国人犯罪者の中には、罪を犯して被疑者となった自分に人権が保障されているということを理解できない者がいたという。

 日本人にしろ外国人にしろ、取り調べや留置にあたり認められている権利がある。“黙秘権”と呼ばれる供述拒否権や“弁護人選任権”だ。人権の1つとして保障される黙秘権は、言いたくないことは言わなくていい権利、自分に不利益な供述を拒否する権利である。弁護人選任権は、被疑者が弁護士に依頼して、弁護を受けることができる権利だ。

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引用元 https://bunshun.jp/articles/photo/54748

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