入管は、在留外国人に対し甘い対応を続けているほか、オーバースティの場合でも収容に消極的。このため、在留外国人における遵法意識は、以前の状態に戻っていない。「帰国困難ビザ」で在留していた外国人の多くが不法残留者として顕現化していく中、「在留資格変更不可」という「短期滞在ビザ」の原則(入管法20条3項)が崩壊。足元の人手不足はバブル期並みだが、入国外国人の規模はバブル期の10倍もある。今年末に10万人に達する不法残留者は、入管が甘いままなら、既往ピーク(1993年30万人)を窺う可能性すらある。
引用元 http://ozakago.blog.jp/archives/21059891.html
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