【Cat すずさんのポスト】
本来、生活保護は日本国民のみでしたが1954年(昭和29年)「当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に準じて保護を行うこと」という通達が出ました。戦後の焼け野原の日本で、主に在日韓国朝鮮人の方達に対しての保護でした。 最初は「当分の間」の外国人への生活保護支給でしたが、それから70年後の現在まで法的根拠のない地方自治体の行政措置(裁量)で、「永住外国人・難民認定者など」を対象に生活保護を支給しています。 今一度、政府は生活保護の対象を見直してみてはどうでしょうか?
みんなのコメント
- 千葉地裁が、今年1月に外国人に対して生活保護の不支給の取り消しを求めた裁判で、不支給は合法としています。 生活に困窮した人が日本に来ても、それは経済難民として受け入れを拒否されるはず。 来日して困窮するからと生活保護をしていては、赤字財政が破綻する!
- 案内板を「生活保護(日本人に限る)」にするべきです。外国人には『出国の手続き』の案内板を掲げて下さい
- つかもう帰化して保護受けてる整形軍団が異常に多いと予想 役所の役人でも、キチは大抵大量生産型の顔だから
- 戦後の焼野原の時なら仕方がないが、それから70年も長すぎるし、第一、新しく来た外国人にあげる必要はないだろう。 難民もいたかもしれないが、殆どは密航者、また好きで来てる人たちなのに
- 他国民への生活保護、それは集団暴力による役所への襲撃事件から始まった(長田区役所襲撃事件)。 行政が暴力に屈した恥ずべき案件を、なぜか大切に70年以上に渡る今日まで続けているという。 国民は納得できない
- 戦後80年。戦前戦後で支援の必要だった状況から大きく変わっています。もう困窮していたとしても別の理由ですからやめるべきです。 帰国する自由もあります
- 外国人が自分の意思で日本に来てピザが切れても帰国せず自分の意思で現状に陥っている。生活できないのなら帰国すべき。生活保護費を出してまで日本に留める必要なし。あくまで情けとするならば1月分を支給しその金を帰国準備に充てるべき。航空機代は母国大使館へ請求
- 地元の自治体に外国人へ生活保護を支給しているか?それはなぜか?問い合わせた返答に「厚労省の通達があるから」と書かれていました。 そもそも通達を出した人物自身が朝鮮人で、厚労省には未だに多くの朝鮮人が入り込んでいるのでは?と疑っています。 70年前の通達など破棄・無効化しなさい
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