在日韓国民団新聞によると…
外国籍の司法修習生採用 国籍要件を削除 |
特例から原則に…最高裁 金敬得氏以来32年ぶり 司法修習生の採用にあたって、最高裁が選考要項に記載してきた「国籍条項」を削除していたことがわかった。最高裁が77年3月、金敬得さんを韓国籍のまま司法修習生として採用したが、これは「特例」でしかなかった。これからは「特例」が「原則」に代わる。外国人の今後の司法参画を考えるうえで貴重な一歩となりそうだ。 司法参画拡大に期待 新採用選考要項が適用されるのは、ロースクールを卒業して今年11月から修習を始める司法修習生から。採用選考要項を見ると、欠落事由の1項に掲げられていた「日本の国籍を有しない者(最高裁判所が相当と認めた者を除く)」という一文がなくなった。 背景には外国人留学生が何人も司法試験に合格する時代となったのが大きいようだ。最高裁広報課でも「選考要項に国籍要項の記載があることで複数の日本国籍を有していない人たちから連絡を受けている」と認める。 法令上、国籍要件の明文上の定めがあるわけではない。唯一裁判所法66条1項に「司法修習生は、司法試験に合格した者の中から最高裁判所がこれを命じる」と規定されているだけ。ただ、「公権力の行使や国家意思の形成に携わる公務員には日本国籍が必要」という内閣法制局の見解を準用しているにすぎない。金敬得さん(故人)が国籍の壁を破ってからは国籍要件を理由に司法修習生の採用を拒否された者もいないという。ただし、90年までは憲法と法律を遵守するという誓約書や保証書が要求されていた。 調停委員司法委員「排除は不合理」 弁護士の李宇海さんは90年代初頭の司法修習生時代、かかる取り扱いは不合理だとして司法修習生の仲間から署名を集めて最高裁に提出したことがある。国籍要件撤廃については「あまりに当然。ようやく形式が整った」と話している。これに対して、最高裁広報課は「これまでも個別具体的に判断して採用しているだけで、特に取り扱いが変わったわけではない」と平静を装っている。 最高裁は在日韓国人弁護士から多く要望が出されている家庭裁判所と地方裁判所の司法委員や調停委員の採用についても否定的だが、李宇海さんは「当事者間の紛争の話をまとめるだけなのに、『当然の法理』でなれないとなれば、整合性がとれない」と首をひねった。 日弁連は今春、最高裁に「高い人格、識見があれば、国籍の有無にかかわらず役割を果たすことができる」との意見書を出している。 法治主義の否定先ず自己批判を 張学錬弁護士 外国人にもともと出願資格がないのなら最初から司法試験も受験しないという選択がありうるが、すべての条件をクリアさせておいて、もともと出願資格がなかったんですよというのはまったく人を馬鹿にした話だ。 こうした取り扱いには法律の根拠がなく、最高裁内部でも何らの規則などにも基づかずされてきたことであるから、最高裁自身が外国人の権利を制限することに法的根拠を不要と考えていたということ。これは法治主義の否定だ。今回、一切の自己批判も反省の弁もなくひっそりと資格制限を撤回したことからも、最高裁に人権観念がないことがさらに裏付けられた。 時代の変化に対応努力怠る 梁英子弁護士 これだけのことに30年以上要したのは、日本の司法行政が時代の変化に対応する努力を怠ってきた事実を示している。人権の砦であるにもかかわらず、自らが直面する問題に対応できない最高裁の機能不全について日本国民はもっと危機感を持つべきだと改めて思う。最高裁は修習生の国籍条項について在日だけが問題であるかぎりは一切改めずにいたのであり、調停委員問題について対応を変える兆しとは思えないが、これを機会に外国人の司法参画について真剣に取り組んでほしい。 外国籍の調停委員選任も認めるべき 尹徹秀弁護士 最高裁判所は少なくとも32年前に金敬得さんを韓国籍のまま司法修習生に採用して以降はこの国籍条項を削除すべきであった。最高裁は今になってこの条項を削除する理由を合理的に説明できないであろう。法律に基づかない、このようなあいまい、かつ、漠然とした法理で人権・権利を制約することは許されない。外国籍を有する者の調停委員の選任についても直ちに認めるべきである。 (2009.11.5 民団新聞) |
[全文は引用元へ…]
外国籍として初の弁護士は金敬得氏
↓X(旧Twitter)
【Atsuko Yamamotoさんの投稿】
2009年に国籍条項を撤廃して以降、難民申請数が激増。関連が無いとは思えない。
▶︎司法修習生の採用にあたって、最高裁が選考要項に記載してきた「国籍条項」を削除していたことがわかった。(在日韓国民団新聞から)
2009年って悪夢と言われる民主党政権が始まった年ですよねー pic.twitter.com/2jRn1K2qpk
— 足立みやぎ (@x7yy7zzz) November 27, 2024
その時期に地元議会でも地方参政権が争われて、反対訴えるために立候補された方が居ました。
— warlus (@RWarlous) November 27, 2024
わずか10年そこそこで日本侵略に王手を掛けましたね。
— 791 mmk (@Mmk79119385) November 27, 2024
まったく、あのとき民主党に投票した皆様、だからやめてって言ったのに。
民主党の嫌な置き土産
— たぶん北陸に移住する人 (@3mXgqdzFMg13016) November 27, 2024
在日韓国民団新聞???
— niji (@mawp4290j) November 27, 2024
日本国憲法の適用に曖昧なところが残る外国籍の者に日本の法を扱う資格があって言い訳がありません。それこそ憲法改正と同様に国民投票で決めるべき程の重大事項。
— masaa240 (@masaa2401) November 27, 2024
民主党と共産党がすすめたんでしたっけ?
— 亀井∴仮名 (@johnjane_doedoe) November 27, 2024
民主党政権の置き土産を覆せずに居た自民党政権!
— 卍や7代目 (@7A0roDlVA5Y47r6) November 27, 2024
難民申請無限ループと併せて難民利権スキーム構築の一環ですね。
— アキちゃん (@Nm53KfwTPgP1F2x) November 26, 2024
帰化議員集団 #立憲民主党 の策略💢 pic.twitter.com/Bbtihu7NCA
— 日本大好きっ子 (@QtgFwz596zmYmAQ) November 27, 2024
引用元:https://www.mindan.org/old/front/newsDetail86dd.html#:~:text=%E7%89%B9%E4%BE%8B%E3%81%8B%E3%82%89%E5%8E%9F%E5%89%87%E3%81%AB%E2%80%A6&text=%E5%8F%B8%E6%B3%95%E4%BF%AE%E7%BF%92%E7%94%9F%E3%81%AE%E6%8E%A1%E7%94%A8,%E8%B2%B4%E9%87%8D%E3%81%AA%E4%B8%80%E6%AD%A9%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%9D%E3%81%86%E3%81%A0%E3%80%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E6%95%AC%E5%BE%97
みんなのコメント
- 人権・権利を制約することは許されない。外国籍を有する者の調停委員の選任についても直ちに認めるべきとか言ってんだけど
- 立憲共産ですねえ
- これも悪夢の民主党政権下での政策か
- 国籍条項を復活出来ないものか。提案するだけで酷い非難を浴びそうではあります
- そこターニングポイントですよね。 難民ビジネス化してますね。 実子◯◯ビジネス 外国人生活保護を斡旋する 夫婦別姓→戸籍制度廃止 等 撤廃から増えてきた感じします
編集部Bの見解
この内容を読んで、日本の司法制度がどこに向かっているのか、大きな不安を感じます。最高裁が長年採用の基準としてきた「国籍条項」を撤廃したこと、それが何を意味するのかを考えずにはいられません。この条項の撤廃は単なる制度の変更ではなく、日本の司法制度や国のあり方にまで影響を及ぼす可能性があると思います。
外国籍を持つ方の司法修習生採用が「特例」から「原則」へと変わったという事実は、過去の日本の基準を大きく揺るがすものです。もちろん、日本に住む外国籍の方々の権利や機会を考えることは重要ですが、それと同時に日本が法治国家としての基本を守ることも欠かせません。国籍条項を撤廃することで、司法制度が日本人以外の意向に左右される危険性が高まるのではないかと感じます。
記事を読む限りでは、この変更は最高裁が合理的な説明をしないまま行ったように見受けられます。「人権」や「権利」を持ち出して正当化されていますが、こうした用語が抽象的に使われると、日本の法律や社会の基盤を無視した議論が進んでしまう危険があります。特に「外国籍を有する者の調停委員の選任を直ちに認めるべき」という主張に至っては、日本の法制度の基本に対する挑戦とさえ思えます。
司法の場に外国人が参画することがどのような影響をもたらすのか、慎重に検討されるべきです。司法は公正であるべきですが、その公正さが国の文化や背景を無視して成り立つものではありません。日本の文化や価値観を共有しない人々が日本の法の運用に携わることが、長期的に見てどういう影響を及ぼすのか、もっと深く考えるべきだと思います。
さらに、この国籍条項の撤廃が外国人犯罪の不起訴増加や、移民政策に影響を与えている可能性を指摘する声も無視できません。犯罪を不起訴にするという判断が、国籍や背景を考慮して行われるような状況があるとすれば、それは日本の司法の信頼を損なう大きな問題です。法の下の平等が失われ、日本人が不公平感を抱くような制度になってしまう危険性があります。
日本は日本人が安心して暮らせる国であるべきです。もちろん、まじめに働き、日本文化を尊重している外国人の方々に対しては敬意を払うべきですが、それと法制度を軽々しく変更することは別問題です。この変更が引き金となり、将来的に選挙権や被選挙権を求める声が高まり、それを違法とする議論に発展する可能性があることを危惧しています。
国籍条項の撤廃が進む中で、次に何が要求されるのか。日本の制度を利用し、自分たちの権利ばかりを主張する声が大きくなることが懸念されます。日本は、あくまで日本人第一の国であるべきであり、それを保つためには制度や条項が必要です。国籍条項の復活を願うのは、日本の安全や安定を守るための当然の要求だと思います。
また、真面目にルールを守り、日本社会に溶け込もうと努力している外国人の方々にとっても、こうした制度の変更が逆に不利益をもたらす可能性があります。不公平な要求が通ることで、全ての外国人に対する偏見や不信感が生まれるかもしれません。それは、ルールを守り日本に貢献している外国人の努力を無駄にすることになります。
日本の制度を変えるなら、その影響を十分に検討しなければなりません。国籍条項を撤廃するという大きな決定が、社会全体にどのような結果をもたらすのか、深く議論する必要があります。現在の状況では、最高裁が合理的な説明をしないまま進めているように見えるため、多くの国民が不安を感じていると思います。
最終的に、この問題を解決するためには、日本の法制度を守る意識を持ち続けることが必要です。国籍条項は、日本の制度を守るために重要な役割を果たしてきたと思います。それを復活させ、日本人第一の制度を維持することで、日本の未来を守るべきだと強く感じます。
執筆:編集部B
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