3月15日、政府は技能実習に代わる新制度「育成就労」を新設する法案を閣議決定した。 この法案には、「永住者」資格で在留する外国人が税や社会保険料を納めない場合には永住許可を取り消せるようにする規定も含まれている。
出入国管理庁(入管)が公開している「永住許可に関するガイドライン」によると、永住許可の法律上の要件には「素行が善良であること」や「生計を営むに足りる資産を有すること」「原則として10年以上在留していること」などに加えて、「公的義務(納税、公的年金や公的医療保険の保険料の納付、出入国管理及び難民認定法に定める届出など)を適正に履行していること」が含まれている。 現在の法律では、いちど永住許可が満たされた外国人については、要件を満たさなくなった場合にも資格を取り消すことは原則としてできない。 入管は「永住者が故意に納税などを怠る事例がある」として、悪質なケースがあった場合は地方自治体が同庁に通報して許可を取り消せる仕組みにすることを求めている。 また、現行法でも1年超の懲役刑や禁錮刑を課された外国人は強制退去の対象になるが、今回の法改正では1年以下の懲役・禁錮刑であっても永住許可の取り消しを可能にすることを検討している。 閣議決定された法案は入管の公式サイトにも「国会提出法案」として掲載されており、今国会で成立する見込みだ。
続きを読む新制度の方針について発表された2月9日、NPO法人「移住者と連帯する全国ネットワーク」は「永住者に対する新たな在留資格取消制度の導入に反対する声明」を発表した。 声明によると、永住者の在留資格は、一定年数日本で暮らし、安定的な生活を送っているなどの厳しい要件を満たしてはじめて認められる。また、近年では永住許可の審査は厳格化しており、長年日本で生活していても永住が許可されない外国籍住民が多くなっているという。 永住資格の申請時には安定して生計を立てられていた外国人が、病気や失業、経済の悪化などにより生計が立てられなくなる可能性はある。また、収入の減少や手続きのミスなどにより税金や社会保険料を滞納してしまうことは、誰にでも起こり得る。 他の在留資格には状況によって更新できなくなるリスクがあるため、永住許可は日本で安定した生活を送ることを希望する外国人の”命綱”となってきた。しかし、法改正により、永住許可にも些細なきっかけで取り消されるリスクが存在するようになれば、外国人が日本で安心して暮らすことができなくなるという。 「また、税金や社会保険料の滞納や、退去強制事由に該当しない軽微な法令違反に対しては、日本国籍者に対するのと同様に法律に従って督促、差押、行政罰や刑罰といったペナルティを課せば十分であり、外国籍住民にのみ日本で十分な生活基盤を築いて永住許可を受けたにも関わらず在留資格取消というペナルティが課されるのだとすれば、これは外国籍住民に対する差別です」(声明より) 声明によると2023年6月末の時点で永住者の数は約88万人であり、在留外国人の約27%を占めている。そのうち、18歳未満の永住者は約10万人。親の永住許可と連動して子どもの永住許可が取り消されるとすれば、子どもの進路や将来にも深刻な影響が生じることが懸念される。
引用元 https://news.yahoo.co.jp/articles/6284cf64806ad93ae92113f837a75a693c652a16
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