【飯山あかり氏のポスト】【飯山あかり】NHKの不公平な偏向報道に怒ってます! 公共放送であるNHKが、東京15区の候補予定者についての報道で、飯山あかりだけを静止画で極端に短く報じたのは、放送事業者に「政治的な公平」を求める放送法第4条に違反する違法な報道ではないですか?
【まもーの投資さんのポスト】NHKにクレームいれたら、放送法でなく公職選挙法を持ち出してNHKが自主的に決めるもの。と回答ありました。 でも、公職選挙法には、「放送法の規定に従い」番組編集できるとなっていますので、やはり法令違反ではないの?
続きを読む「公職選挙法151条の3」
(選挙放送の番組編集の自由)
第百五十一条の三 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、日本放送協会又は基幹放送事業者が行なう選挙に関する報道又は評論について放送法の規定に従い放送番組を編集する自由を妨げるものではない。ただし、虚偽の事項を放送し又は事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
(人気投票の公表の禁止)
第百三十八条の三 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。
引用元 https://elaws.e-gov.go.jp/
document?lawid=325AC1000000100