毎日新聞の記事によると…
滋賀県草津市立の小学校のグラウンド内で、小学生にぶつかられ、けがをしたとして、80代の女性が当時小学生だった男性2人と市に約725万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、大津地裁であった。池田聡介裁判長は、周囲への注意義務を怠ったとして男性2人に88万3041円の賠償を命じた。
判決によると、2019年11月、グラウンドで集団下校の指導を受けていた当時小学6年の児童だった男性2人が追いかけっこをしていた際、下校後にグラウンドゴルフ愛好会での活動に参加するために来ていた女性とぶつかり、女性は転倒して太ももの骨を折るけがをした。Advertisement
判決で池田裁判長は「周囲に対する通常の注意を払っていれば女性の接近を認識するのは容易」と児童らの不法行為責任を認定した。一方、女性がグラウンドの中央を歩いていたことなどから認定した賠償額の6割を過失相殺した。また、教員や校長らは女性の進路など当時の状況を把握していなかったことから過失は認められないとして、市への請求は棄却した。【飯塚りりん】
ちなみに、この判決を下した池田聡介裁判長はいじめ退学事件で県立高校側を守りました。 今回も小学生に賠償を命じ、教員や校長は免責したりと、判決の傾向がありそうですね。
リンク先のいじめ受け退学の記事を見て 同級生からカバンにパンやゴミを入れられるなどのいじめ 23日の判決で大津地方裁判所の池田聡介裁判長は「同級生の行為は軽微で、多大な精神的苦痛を負ってしまうようなものではない」などと指摘しました。 グラウンドの件といい裁判長はおかしいのでは
NHKの記事によると… 草津市にある県立高校の元生徒がいじめを受けて不登校となり、退学を余儀なくされたのは学校側が適切な対応を怠ったためだなどと主張し、県などに賠償を求めた裁判で、大津地方裁判所は23日、「学校側の対応は不十分とは言えない」として訴えを退けました。7年前(2017年)、草津市にある県立高校の当時1年だった男子生徒は、同級生からカバンにパンやゴミを入れられるなどのいじめを受け、学校側が適切な対応を怠ったため、不登校になったのちに退学を余儀なくされたとして、県と同級生に対し、合わせて600万円の賠償を求めていました。
この問題について滋賀県教育委員会は、いじめ防止対策推進法に基づく「重大事態」に認定しています。
23日の判決で大津地方裁判所の池田聡介裁判長は「同級生の行為は軽微で、多大な精神的苦痛を負ってしまうようなものではない」などと指摘しました。
その上で「担任の教諭らは同級生に指導し、原告がクラスになじめるよう行動するなどしていて、学校側の対応は不十分・不合理とは言えない」として訴えを退けました。
元生徒の母親はNHKの取材に対し、「全く納得できない。もっと息子の立場になり公正な判決を下してほしかった」と話しています。[全文は引用元へ…]
引用元 https://mainichi.jp/articles/20240725/k00/00m/040/178000c
https://www3.nhk.or.jp/lnews/otsu/20240423/2060015741.html