【世良公則さんの投稿】
改正 令和5年5月24日保保発0524第2号
(公印省略)
海外において被保険者又は被扶養者が療養等を受けた場合の海外療養費(健康保険法(大正11年法律第70号)第87条又は第110条及び船員保険法(昭和14年法律第73号)第64条又は第76条に基づき支給される療養費。以下、「海外療養費」という。)の支給、及び海外において被保険者又は被扶養者が出産(以下、「海外出産」という。)した場合の出産育児一時金又は家族出産育児一時金(健康保険法(大正11年法律第70号)第101条又は第114条及び船員保険法(昭和14年法律第73号)第73条又は第81条等に基づき支給される出産育児一時金又は家族出産育児一時金。以下、「出産育児一時金等」という。)の支給にあたっては、各保険者において適切な審査の実施に努めていただいているところであるが、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(平成30年12月25日付外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議了承)において示されたとおり、海外での出産の事実自体を偽装した出産育児一時金等の不正受給を防止する観点から、これまでに実施した海外療養費における対策を踏まえ、出産育児一時金等の請求に必要となる書類の統一化を図り、審査の厳格化を行うことが必要であり、海外療養費における不正受給対策についても、引き続きその周知や実施の促進を図る必要がある。
そこで、海外療養費については、下記のとおり、平成25年度以降、二度にわたり通知を発出し、支給の適正化に向けた対策を講じてきていることから、保険者においては改めてこれらの通知の趣旨をご理解いただくとともに、支給事務の一層の適正化が図られるようご対応頂きたい。
また、今般、海外出産に係る出産育児一時金等の支給事務について、海外療養費における対策も踏まえつつ、支給の適正化に向けた対策等を下記のとおり示すこととしたので、保険者においては内容を了知の上、適切にご対応頂きたい。[全文は引用元へ…]
2012(平成24)年7月9日から、外国人住民も「住民基本台帳制度」の対象になりました。このため、3ヶ月を超えて日本に滞在する外国人は、国民健康保険に加入する必要があり、入管手続きにおいても、許可・不許可の大きな判断要素となっています。
この手続きは、住民登録を行った市区町村役場の国民健康保険窓口に、在留カードまたは外国人登録証を提示すると、保険証が発行されます。[全文は引用元へ…]
引用元 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html
https://www.visa-amitie-gyosei.com/14592082794899
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000517334.pdf
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc7702&dataType=1&pageNo=1
日本の出産一時金が50万円に引き上げられ、さらに外国人も対象になることが話題となっている。これまで42万円だった支給額が50万円に増額され、国民健康保険に3ヶ月以上加入していれば外国人でも受給可能となる。さらに、海外で出産しても支給される仕組みになっているという。この決定には賛否があるが、私は日本人のための制度であるべきだと考える。
日本の少子化対策として、出産一時金の増額は必要かもしれない。しかし、なぜ外国人まで含める必要があるのか理解に苦しむ。日本人の納めた税金が、日本で生活しているわけでもない外国人の出産費用に使われるのは納得がいかない。制度の趣旨は、子供を産みやすい環境を整えることだが、現状では本来の目的から外れているように思える。
さらに問題なのは、海外で出産しても一時金が支給されるという点だ。本来、日本の医療制度は日本国内で生活している人のためのものだ。それにもかかわらず、国民健康保険に3ヶ月以上加入すれば、海外で出産しても50万円が支給される仕組みになっている。これは、日本の制度を利用して不正に利益を得る外国人が増える可能性を高めるのではないか。
例えば、出産直前に日本に来て国民健康保険に加入し、その後母国に戻って出産するケースが考えられる。その場合、日本で納税しているわけでもなく、日本で出産するわけでもないのに、一時金を受け取ることができる。このような制度では、日本人の負担ばかりが増える結果になりかねない。
そもそも、日本の社会保障制度は日本人のためにあるべきだ。日本の財政状況を考えれば、まずは日本人が安心して子供を産み、育てられる環境を整えることが最優先されるべきだ。今の制度では、日本人が支払った保険料や税金が、海外で出産する外国人にも支給されることになる。これは、制度の悪用を助長する結果になるのではないか。
政府は、外国人の増加に伴い、社会保障の適用範囲を拡大する方針を示している。しかし、その一方で、日本の若い世代は経済的な理由で結婚や出産を諦めるケースが増えている。こうした現実を見ても、まずは日本人の出産や子育てを優先するべきではないだろうか。
また、日本で暮らしている外国人の中には、生活保護を受けながら子供を産んでいるケースもある。外国人の生活保護受給率は日本人よりも高く、税金を納めていないにもかかわらず、日本の社会保障を利用する人も少なくない。そのような状況の中で、出産一時金の支給対象を広げることは、本当に日本の国益につながるのだろうか。
出産一時金の増額自体には賛成だが、その支給対象を安易に拡大するのは問題だと考える。少子化対策としての効果を最大化するためにも、日本人家庭を優先し、日本国内での出産に限定するべきではないか。もし外国人に支給するのであれば、日本で一定期間以上働き、税金を納めた実績がある人に限るなどの条件を設けるべきだろう。
一方で、日本の少子化対策が不十分であることも事実だ。出産一時金の増額だけではなく、育児支援の拡充や、保育所の充実、教育費の軽減など、より包括的な支援が求められる。日本人が安心して家庭を築ける環境を作ることが、最も効果的な少子化対策になるはずだ。
現状の制度では、日本人が一生懸命働いて納めた税金が、日本で生活していない外国人にも流れる仕組みになっている。これは日本人にとって不公平な制度ではないか。政府は少子化対策を本気で進めるのであれば、まずは日本人の子育て支援を強化することを優先するべきだ。
このままでは、外国人が制度を利用することで、日本人の負担がさらに増えることになりかねない。すでに医療費の未払い問題や生活保護の問題が指摘されている中で、さらに社会保障の負担を増やすのは得策とは思えない。制度を見直し、本当に必要な人に適切に支給される仕組みを整えることが求められている。
政府がこの問題にどう対応するのか、今後の動きを注視したい。私たちの税金がどのように使われるのかをしっかりと見極め、日本の未来のために必要な施策が進められることを期待したい。
執筆:編集部A
DEIとは DEI =Dive…