【さくらいしょうこ@参政党産の投稿】
この前の日曜は、お茶会で外国人のビザや永住、帰化などについて学びました。
永住者の申請を出すのに必要な日本滞在年数は10年。
じゃあ帰化の申請には、何年の滞在が必要だと思いますか? 普通永住よりも、日本人になる「帰化」のほうが難しい要件だと思いませんか? なんと帰化は5年だけでいいそうです。
しかも、日本語能力や日本の歴史や法律についてのテスト無し アメリカでは「戦争になったときアメリカの軍隊で戦うか」を聞かれるそうです。 雲泥の差ですね。 日々学び考えるのが参政党。 今回もとても勉強になりました。 #参政党 #茨城
(令和6年11月18日改訂)
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
※ 公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、(2)に適合することを要しない。
続きを読む(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること
(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。
(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。
(8)特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。
(注1)本ガイドラインについては、当面、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。
(注2)前記2(6)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(7)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(8)アの「特別高度人材」とは、特別高度人材省令に規定する基準に該当すると認められて在留している者が該当する。[全文は引用元へ…]
帰化とは、その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによって、その国の国籍を与える制度です。日本では、帰化の許可は、法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)。
法務大臣が帰化を許可した場合には、官報にその旨が告示されます。帰化は、その告示の日から効力を生ずることになります(国籍法第10条)。
帰化の一般的な条件には、次のようなものがあります(国籍法第5条)。
また、これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは、日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。
(1) 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。
(2) 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
(3) 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮し、通常人を基準として、社会通念によって判断されることになります。
(4) 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすことになります。
(5) 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
(6) 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような方、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような方は帰化が許可されません。
なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。
また、日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要です。
本人(15歳未満のときは、父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き、書面によって申請することが必要です。その際には、帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに、帰化が許可された場合には、その方について戸籍を創設することになりますので、申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。[全文は引用元へ…]
引用元 https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00885.html
外国人の永住許可や帰化について、多くの人が「永住のほうが簡単で、帰化のほうが難しい」と思っているかもしれない。しかし、実際には帰化のほうが短期間で申請できるという現実がある。永住許可は原則10年以上の在留歴が求められるのに対し、帰化は5年の滞在で申請可能というのは、普通に考えてもおかしな話ではないだろうか。
そもそも、日本に「永住」するのと「日本人になる」ことは全く別の話だ。日本国籍を取得するというのは、日本の社会に溶け込み、文化を理解し、日本人としての義務を果たすことを意味する。そのため、より厳しい条件が課されるべきだと思うのが自然な感覚だ。しかし、現行制度では滞在年数だけを見れば、永住許可よりも帰化のほうが早く申請できてしまう。
もちろん、帰化には滞在年数以外にもいくつかの条件がある。例えば、素行が善良であること、安定した収入があること、日本語能力が一定レベル以上であること、二重国籍を認めないため元の国籍を放棄することなどが求められる。しかし、これらの条件は実質的にどこまで厳格に審査されているのか疑問が残る。特に、日本語能力に関しては、小学校3年生レベルの読み書きができれば問題ないとされているが、それで本当に日本社会で日本人として生活できるのか。
また、「永住許可を取得後5年経過してから帰化申請できる」という誤解もあるようだが、実際には「日本に降り立ってから5年」で申請できるというのが正しい。つまり、最初から永住許可を取る必要はなく、一定の就労ビザを持って5年経過すれば、日本国籍を申請できるということだ。これはあまりにも緩すぎるのではないか。
さらに問題なのは、ビザの緩和が進むことで、この「5年ルール」がより形骸化する可能性があることだ。最近、外交政策の一環として一部の国のビザ要件が緩和され、最長10年間の滞在が可能になるという動きも報じられている。これが永住許可や帰化の取得をさらに容易にする仕組みに利用されることにならないか懸念される。
特に、日本の入国管理制度には大きな穴がある。例えば、観光ビザで入国した外国人が難民申請を繰り返すことで、実質的に長期間滞在できるという問題がある。難民申請をすれば、その審査が終わるまでの間は日本に滞在でき、しかも働くことも可能になる。この制度を悪用して長期間日本に居続けるケースが多発しているが、こうした問題が放置されているのも現実だ。
本来なら、永住や帰化は慎重に判断されるべきものであり、日本の価値観や文化を尊重する者にのみ許可されるべきだ。しかし、現在の制度では、それを真剣に審査するというよりも、形式的な基準をクリアすれば誰でも申請できるような状態になっている。これが日本社会に与える影響を考えれば、もっと厳格な審査基準を設けるべきではないだろうか。
また、帰化申請者が本当に日本社会に溶け込んでいるのか、形式的な条件だけでなく、実際の生活の中で判断する仕組みも必要ではないか。例えば、日本の歴史や法律、文化についての理解度を測る試験を義務化するなど、より実態に即した審査基準を導入することが求められる。
さらに、永住許可と帰化の違いを明確にし、永住許可を希望する者にはより長い滞在年数を求める、もしくは帰化の要件をより厳しくするなどの改正が必要だろう。日本国籍を取得する以上、それにふさわしい人材であることを証明できなければならない。現在のように「とりあえず5年いれば申請できる」という制度では、日本の国益が守られるとは思えない。
外国人の受け入れを完全に否定するわけではないが、現行制度のままでは、日本の治安や社会の秩序が脅かされる可能性がある。世界的に見ても、移民の受け入れに慎重な国は多く、日本のように緩い基準で国籍を与えている国は少ない。帰化や永住許可を希望する外国人には、日本のルールを守るだけでなく、日本の価値観を理解し、日本社会に貢献する意思があることを示してもらう必要がある。
この問題を放置すれば、いずれ日本のアイデンティティそのものが揺らぐことになるだろう。政府は一刻も早く、永住許可や帰化の要件を見直し、日本の未来を守るための対策を講じるべきだ。
執筆:編集部B