生活保護の基準を引き下げは違法などとして愛媛県松山市に住む受給者が市を相手取り引き下げの取り消しを求めた裁判は、3日、原告と被告双方が最終陳述し結審しました。判決は来年2月28日に言い渡されます。 訴えているのは愛媛県松山市で生活保護を受給している27人です。
訴えの中で原告は、2013年に生活保護費の基準額を引き下げたのは、憲法が保障する生存権を侵害しているほか生活保護法にも違反しているなどとして、松山市に処分の取り消しを求めています。 原告を支援する「いのちのとりで裁判愛媛アクション」によりますと同様の訴えは愛媛を含め全国29地裁に起こされていて、これまでに17件で原告側が勝訴しています。 松山地裁で開かれた3日の最終弁論で原告側は、「貧困の現状を問題提起するため提訴したが、棄却されれば社会問題としての貧困改善の機会を失うことになる」などと述べました。 一方、被告側は「基準の改定に関する厚生労働大臣の判断のついては手続きに誤りや落ち度はなく、裁量権の逸脱や濫用もない」などとして請求の棄却を求めました。 2014年に提訴された裁判は結審し、判決は来年2月28日に言い渡されます。 裁判後会見した原告の80代女性は「引き下げや物価高騰などで、電気代を節約するためエアコンや扇風機もまだ使っていない」などと苦しい生活の状況を訴えていました。
引用元 https://news.yahoo.co.jp/articles/638f0de278eb3de1d1e213eb0ff892f3fc5f7f17
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