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生活保護って何で外人にも配ってるんですか?日本人が外国で困窮したら現地政府が毎月大金くれる国はあるんですか?帰国するか勝手にくたばるだけじゃ無いんですか?

以下X(旧Twitter)より

【なつきさんの投稿】

MAG2NEWSによると…

国会と地方行政のまじめな対応のお話

はじめに申し上げておきたいのですが、以下のことは真面目に国会で質問をされた議員さんのことを責めているものではありません。

むしろそれは必要なことなのであって、問題はまた別なところにあるということを先に申し上げておきます。

なんの話かというと、外国人への生活保護支給の話です。

これはまったくもってケシカラン話で、外国人が日本に来て生活保護を申請する。

なかには本国にいる親戚一同を、みな扶養家族にして、月に百万円以上のお金を生活保護金として受給している外国人もあるといいます。

そんな馬鹿なことが!ということで、このことは国会でも度々予算委員会等で取り上げられ、議員さんが厚生労働省に対策を迫っています。

ところが厚生労働省の答弁は、毎度決まっていて、外国人への生活保護支給に関する審査は地方行政に委ねられており、厚生労働省の管轄外であり、かつ国としては外国人だからと一方的に禁止しているわけではない、というものです。

これが、逆に地方行政を圧迫します。

どういうことかというと、市役所等の窓口に生活保護の申請に来る社労士等は、厚生労働省の答弁で国が「禁止しているわけではない」としているのだから、支給すべき、という交渉を行うわけです。

つまり、国会での議員さんの誠実な問題意識の発露が、結果として市役所等に、外国人への生活保護を認めさせる結果になっているわけです。

最高裁の判決もあります。

外国人への生活保護支給は違憲だという判決です。

けれどこの判決も、「理由」を読むと、諸般の事情から地方行政が支給することを妨げない、としています。

つまり、個別案件に関しては、地方行政の判断であって、これは容認されるべきという判決文になっているわけです。

結果、市役所は外国人への生活保護をしなければならなくなり、小さな町や村の場合、外国人への生活保護金だけで、町村の行政が赤字に転落する事態を招いています。2023.10.05

by ねずさんのひとりごとメールマガジン

引用元 https://www.mag2.com/p/news/585439

みんなのコメント

  • 日本は今や最多年収層が100万円~200万円と言うG7でぶっちぎりの貧乏民族。 6.5人に1人が貧困 ひとり親世帯は2人に1人が貧困 しかし外国人には景気よくバンバン金をばらまき続けると言う Mっ気全開のキチガイ変態民族 その名は「日本人」
  • 本当それ。この状況をどうやって打開すればいいのやら。
  • トップがアホだと、こういう事態になる 海外にカネをばら撒き、国内で外国人を優先して 生活保護する
  • 何故子供食堂があるか知らなすぎる!
  • そういえば石破くんが経済成長中のインドネシアの給食を支援してあげるらしいですね
  • 憲法に日本国民が、という条項があるので日本国民以外に支給するのは単純に憲法違反。
  • そうそう、そう言う事
  • 70才を過ぎても アルバイトしてます
  • 日本国憲法に違反してますが堂々と厚生省が許可してるのは何故なのかを説明して欲しいですね
  • 闇の特別会計から国民に分からないようにジャブジャブと 男女共同参画予算もですね。 各自治体の隠れ蓑課 男女共同参画課 平和国際課 国際交流多文化共生課 等
  • もったいないよね。マイノリティなら許せるけど数多いと負債でしかない
  • 生活保護は、生活保護法第1条により日本国民を対象とした制度ですが、生活に困窮する外国人も法の準用により保護を受けることができます。 生活保護の対象となる外国人の在留資格には、次のようなものがあります。永住者、定住者、日本人の配偶者、特別永住者、 難民認定された者
  • 永住者と定住者ってやつがあるようですね。 定住者の内で定住ビザが長めのヒトや永住者の場合は生保の対象になりそう。ただ、定住者が受給すると納税が滞る関係で永住申請が通りにくくなりそうですね。
  • 旦那の給与で隣のお宅も世話してるようなものよね 破綻以外に答えがない

編集部Bの見解

生活保護制度は、本来、日本国内で経済的に困窮し、生活が立ち行かない人々を支援するための制度だ。しかし、その支給対象に外国人が含まれている現状については、多くの疑問の声が上がっている。この問題は、単なる感情論ではなく、制度の持続可能性や公平性の観点から冷静に議論されるべきものだろう。

まず、最高裁の判決によれば、外国人に対する生活保護の支給は「違憲」ではないものの、あくまで行政の裁量に委ねられるべきものであるとされている。つまり、日本の法律上は外国人に生活保護を支給する義務はないが、自治体の判断によっては支給が行われているというのが実態だ。

ここで問題になるのは、その判断が自治体ごとに異なるため、不公平が生じやすい点だ。一部の自治体では外国人への支給を厳しく制限しているが、他の自治体では比較的容易に支給が認められているケースもある。こうした状況が続けば、生活保護の支給を求める外国人が支給基準の緩い自治体へと集中する可能性があり、地域ごとの財政負担に大きな差が出ることも考えられる。

また、日本国内には経済的に困窮しながらも生活保護を受けることができない日本人も少なくない。生活保護の申請をしても「まだ働ける」と判断されることで支給が認められないケースもある。一方で、外国人の場合、支給が認められる割合が高いという指摘もあり、こうした状況が「日本人よりも外国人が優遇されている」という不満につながっているのかもしれない。

もちろん、日本でまじめに働き、納税し、地域社会に貢献している外国人も多い。そうした人々が何らかの理由で困窮した際に、一定の支援を受けられる仕組みが必要なのは理解できる。しかし、生活保護という制度は本来、日本国民を第一に考えるべきものであり、外国人への支給が増えすぎると、日本人への支援が手薄になる可能性もある。そのため、支給の基準や運用方法について、今一度見直しを行うべきではないか。

海外の例を見ると、外国人に対して生活保護のような公的扶助を行う国は限られている。多くの国では、外国人が困窮した場合は「帰国支援」を行い、母国で生活を再建するよう促している。日本も同様の対応を検討すべき時期に来ているのかもしれない。

今後、政府や自治体がどのような対応を取るのか、引き続き注視していく必要がある。

執筆:編集部B

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