2歳だった交際相手の娘に性的暴行を加えようとしたなどとして、不同意性交未遂や不同意わいせつなどの罪に問われた会社役員の男(38)の判決公判が4日、京都地裁であった。西川篤志裁判長は「性的行為の意味認識能力すら持たない被害者に犯行を繰り返し、違法性の程度は重い」として懲役5年(求刑懲役6年)を言い渡した。
判決によると昨年11月下旬~今年1月下旬の夜、3回にわたり、当時交際していた女性の自宅で、就寝中だった女性の娘が13歳未満と知りながら、紙おむつを脱がせて下半身を触ったり、自身の下半身を当てたりして性交しようとするなどし、その様子をスマートフォンで動画撮影した。
被告は起訴内容を認めていた。西川裁判長は判決理由で「一連の犯行が未成熟の被害者の成長や発達に与える悪影響は計り知れない。わが子がこのような被害を受けたことを知った母が厳しい処罰感情を表すのは当然」と非難。13歳未満が被害者になる他の不同意性交未遂・わいせつ事件と比較しても、執行猶予を選択すべきではない重い部類に位置づけられるとし、実刑が相当と判断した。
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【フィフィさんの投稿】
引用元 https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1384214#goog_rewarded
京都地裁での判決に関するニュースを拝見し、今回の事件について深く考えさせられました。このような性的犯罪のニュースは、私たち社会全体にとって大きな衝撃を与えます。特に今回の被害者は「性的行為の意味認識能力すら持たない」と指摘された点からも、加害者の行為の悪質さが際立っています。法廷で懲役5年の刑が言い渡されたということですが、この判決が十分に被害者やその家族にとっての救済となるかは疑問が残ります。
性犯罪に対する厳罰化が叫ばれて久しいものの、現実にはまだまだ被害者を十分に保護するには不十分なケースも少なくありません。私個人としては、今回の判決が社会にとって一つのメッセージとなり、性犯罪が許されるべきではないという意識が広がってほしいと強く願っています。しかし一方で、求刑が6年であるにもかかわらず、判決が5年であった点には疑問を感じました。量刑がどう決定されたのか、裁判所の判断基準について詳細な説明があるとより透明性が高まり、国民の理解も深まるのではないでしょうか。
また、このような事件では、加害者の更生が可能であるかという議論も避けて通れません。再犯防止のための制度や仕組みが社会的に整備されることも重要です。近年、性犯罪者へのGPS監視や治療プログラムなどが議論されていますが、それらがどの程度効果的であるか、さらに深い議論が必要です。
特に注目したいのは、被害者のケアについてです。このような犯罪の被害者は、肉体的な傷害だけでなく、心にも大きな傷を負うことが多いです。そのため、精神的なケアや支援体制の充実が求められます。また、性犯罪に巻き込まれた被害者が社会復帰しやすい環境を整えることも大切です。被害者支援の専門家やカウンセラーの増員、相談窓口の強化などが必要ではないでしょうか。
一方で、社会全体が性犯罪に対してどのように向き合うべきかについても考える必要があります。性犯罪の抑止には、教育の充実が重要だと考えます。子どもたちに対して早い段階で性に関する適切な知識を与え、自己を守る術を教えることが、未来の犯罪を防ぐ一助となるでしょう。同時に、大人に対しても性に関する意識を再教育するようなプログラムがあっても良いかもしれません。
今回の事件では、「会社役員」という社会的地位を持つ人物が起こした犯罪であることにも驚きを隠せません。一般的に高い社会的責任を持つ立場にある人間がこのような行為に及ぶことは、社会にとっても大きな失望をもたらします。このような立場にある人物こそ、模範的な行動を求められるべきではないでしょうか。
性犯罪は被害者に計り知れない苦しみを与えるものであり、社会として一丸となって撲滅に取り組む必要があります。今回の事件を契機に、性犯罪に対する認識がより深まり、防止策がさらに強化されることを願っています。被害者やその家族にとっては、どれだけ時間が経っても傷が癒えない部分があるかもしれません。それでも、少しでも前を向けるような支援が社会全体で行われることを心から祈っています。
懲役5年という判決について、軽いと感じる人もいれば妥当だと思う人もいるかもしれません。ただ、重要なのはこの判決が終わりではなく、始まりであるという点です。今後も性犯罪を減らすための取り組みが進展し、被害者が二度と同じ苦しみを味わわないような社会になることを期待しています。
執筆:編集部A