公判で検察側は死刑を求刑したが、19年12月の1審判決は、殺害に計画性が認められないことなどから無期懲役とし、昨年3月の2審判決もこれを支持した。検察側は上告を断念した一方、弁護側は「殺意はなかった」などとして上告していた。
1、2審判決によると、小林被告は18年5月、下校中の女児を車ではねて連れ去り、わいせつな行為をした後、首を手で絞めて殺害。遺体をJR越後線の線路上に遺棄し、電車にひかせるなどした。
公判で検察側は死刑を求刑したが、19年12月の1審判決は、殺害に計画性が認められないことなどから無期懲役とし、昨年3月の2審判決もこれを支持した。検察側は上告を断念した一方、弁護側は「殺意はなかった」などとして上告していた。
1、2審判決によると、小林被告は18年5月、下校中の女児を車ではねて連れ去り、わいせつな行為をした後、首を手で絞めて殺害。遺体をJR越後線の線路上に遺棄し、電車にひかせるなどした。
引用元 https://news.yahoo.co.jp/articles/b68a4bc25c5664792e4be49c8bc4e5f127f42c0f
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