テレビがあるのに受信契約を結ばない東京都内の1世帯に対し、NHKが契約の締結と受信料や割増金の支払いを求めた訴訟で、東京地裁(今泉さやか裁判官)は14日、契約締結と、割増金などの支払いを命じる判決を言い渡した。
割増金は正当な理由なく契約を結ばない世帯に受信料の2倍にあたる金額を請求できる制度で、改正放送法に基づいて昨年4月に始まった。NHKによると、割増金の支払いを命じる判決が出たのは初めて。
NHKは文書の送付や訪問などで契約を促したが、応じなかったとして提訴した。NHKは「割増金制度の適切な運用に努め、受信料を公平に負担していただくための取り組みを進める」とコメントした。
引用元 https://news.livedoor.com/article/detail/26046644/